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認定賞与を回避するための対応

弁護士法人ピクト法律事務所
代表弁護士 永吉 啓一郎様

いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。

税務調査において、売上計上漏れと指摘され、認定賞与を回避するための対応策をご教示ください。
社長は自分の責任において費消したので会社に返済すると主張しております。
また、当方としても金銭消費貸借契約書を用意し、返済に着手しております。
このような場合に、税務署に役員貸付として認めてもらう(認めさせる)有効な対応策について、ご教示のほどお願いいたします。

恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>税務調査において、売上計上漏れと指摘され、
>認定賞与を回避するための対応策をご教示ください。
>社長は自分の責任において費消したので会社に返済すると主張して
>おります。
>また、当方としても金銭消費貸借契約書を用意し、返済に着手して
>おります。
>このような場合に、税務署に役員貸付として認めてもらう(認めさせる)
>有効な対応策について、ご教示のほどお願いいたします。

2 回答

計上漏れの金銭の場合、
厳密には入金当時の事実認定と評価の問題となって
しまいますが、現在からの対応としては、
先生のご指摘の対応がよろしいかと存じます。

その他、対象会社の株主関係や取締役会の構成に
などによりその主張が効果的かどうかに差自体はできますが、

取締役への報酬には会社法上株主総会決議が
必要となり(会社法361条)、決議がなされていない場合は、
その支給は無効となり、原則として取締役は会社に返済する義務を
負います(最判平成15年2月21日)ので、
役員貸付金となるのが適切であるという会社法上
の視点からの主張も調査段階では一定の意味があるものと存じます。

よろしくお願い申し上げます。