税理士の●●です。
いつもお世話になっております。
*前提*
相続人は全4名、うち3名は日本の居住者(日本国籍あり)、残り1名は非居住者(アメリカ在住、日本国籍あり)です。
遺産(不動産あり)も債務もすべて日本国内に所在します。
遺言書はありません。
相続人が一堂に会するのは困難なため、メールや電話で協議を進めざるを得ない状況です。
*質問(1)*
遺産分割に関する合意が形成されたら、
その内容を書面に起こして遺産分割協議書を作成し、
相続人間で順番に郵送して順次押印等していく、
という進め方で差し支えないでしょうか。
*質問(2)*
非居住者である相続人からお預かりしたサイン証明書
には署名と拇印がされていました。
非居住者の相続人は、遺産分割協議書に署名だけでなく
拇印も必要なのでしょうか。
*質問(3)*
相続人に非居住者がいる場合、遺産分割協議において
留意すべき事項があればご教授をお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①
>遺産分割に関する合意が形成されたら、
>その内容を書面に起こして遺産分割協議書を作成し、
>相続人間で順番に郵送して順次押印等していく、
>という進め方で差し支えないでしょうか。
はい。ご想定の方法で問題ありません。
2 ご質問②
>非居住者である相続人からお預かりしたサイン証明書
>には署名と拇印がされていました。
>非居住者の相続人は、遺産分割協議書に署名だけでなく
>拇印も必要なのでしょうか。
民法上は、遺産分割協議書は、
単に遺産分割内容の証拠の過ぎませんので、
署名のみであるから無効となるということはありません。
問題は、登記手続き等に求められるかという点ですが、
署名の証明書があれば、署名があれば足りるでしょう。
(もちろん、より安全性を高めるため拇印も合わせて
もらうことに問題があるわけではありません。)
3 ご質問③
>相続人に非居住者がいる場合、遺産分割協議において
>留意すべき事項があればご教授をお願いいたします。
いただいた事情からすると、その内容に合意ができれば、
特段問題はないと思われます。
よろしくお願い申し上げます。