永吉弁護士様
税理士の●●です、お世話になっております。
会社の従業員で妻・子・親なしの人が、死亡後に支給期が到来する給料(本来の相続財産)を、相続人がいないため、喪主である叔父に支払うことはできるか。
また住民税の特別徴収の未徴収分を一括差し引きして納付することができるか。
よろしくお願いいたします。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>会社の従業員で妻・子・親なしの人が、
>死亡後に支給期が到来する給料(本来の相続財産)を、
>相続人がいないため、喪主である叔父に支払うことはできるか。
>また住民税の特別徴収の未徴収分を一括差し引きして納付することが
>できるか。
2 回答
従業員の兄弟姉妹及びその代襲相続人もおらず、
相続人が不存在である前提で回答します。
法的には、
相続人が不存在の場合、相続財産が法人となり、
当該法人に支払う必要があります(民法951条)。
(国庫に帰属するのは、相続財産法人の清算後
に+財産があればということになるので、
直接国に給与を納付するということはありません。)
実際に問題になるかは別として、喪主に支払った
としても、法的には給与債務の支払いにはなりません。
ただし、相続財産法人に支払いをするといっても、
相続財産管理人の選任が必要であり、コストがかかるため、
債権者不確知による弁済供託をすることも多いです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html#25
なお、従業員が死亡した場合、普通徴収に切り替わります。
(納付義務も本来相続財産法人が承継します。)
よろしくお願い申し上げます。