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自筆証書遺言の検認について

永吉先生

お世話になっております。

特例事業承継税制を使って、先代経営者から孫に
一代とばしての株式承継を行います。

株式を孫へ遺贈する旨の自筆証書遺言を作成しますが、
相続が起こった際、検認は必須でしょうか?

本遺贈について相続人の異存はありません。

下記では、検認について
「遺言の有効や無効を判断する手続ではありません。」
https://abe-gyoseioffice.com/yuigon/kiso/yuigon_kennin.html

とあり、検認を行わなくても遺言が有効であるならば、
本件では検認を行わなくても問題は起こらないと思うのですが
いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>下記では、検認について
>「遺言の有効や無効を判断する手続ではありません。」
>https://abe-gyoseioffice.com/yuigon/kiso/yuigon_kennin.html

>とあり、検認を行わなくても遺言が有効であるならば、
>本件では検認を行わなくても問題は起こらないと思うのですが
>いかがでしょうか?

2 回答

ご指摘のとおり、
検認により遺言の有効性に影響が
あるわけではありません。

ただし、
検認を経ないで遺言を執行した場合、
過料に処するものとされています(民法1005条)。

事実上は、登記や預金の解約が必要な遺言の場合、
検認がないと手続きを進められないというところです。

(専門家としては、しなくても良いというアドバイスは
できないところですが。)

なお、自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を
利用すれば、検認は不要となり、簡単な手続きです
(予約をして預けるだけ)ので、
そちらの利用もご検討されても良いかと思います。

よろしくお願い申し上げます。