お世話になっております。
特例事業承継税制を使って、先代経営者から孫に
一代とばしての株式承継を行います。
株式を孫へ遺贈する旨の自筆証書遺言を作成しますが、
相続が起こった際、検認は必須でしょうか?
本遺贈について相続人の異存はありません。
下記では、検認について
「遺言の有効や無効を判断する手続ではありません。」
https://abe-gyoseioffice.com/yuigon/kiso/yuigon_kennin.html
とあり、検認を行わなくても遺言が有効であるならば、
本件では検認を行わなくても問題は起こらないと思うのですが
いかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>下記では、検認について
>「遺言の有効や無効を判断する手続ではありません。」
>https://abe-gyoseioffice.com/yuigon/kiso/yuigon_kennin.html
>とあり、検認を行わなくても遺言が有効であるならば、
>本件では検認を行わなくても問題は起こらないと思うのですが
>いかがでしょうか?
2 回答
ご指摘のとおり、
検認により遺言の有効性に影響が
あるわけではありません。
ただし、
検認を経ないで遺言を執行した場合、
過料に処するものとされています(民法1005条)。
事実上は、登記や預金の解約が必要な遺言の場合、
検認がないと手続きを進められないというところです。
(専門家としては、しなくても良いというアドバイスは
できないところですが。)
なお、自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を
利用すれば、検認は不要となり、簡単な手続きです
(予約をして預けるだけ)ので、
そちらの利用もご検討されても良いかと思います。
よろしくお願い申し上げます。