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源泉漏れへの対応

弁護士法人ピクト法律事務所
代表弁護士 永吉 啓一郎様

いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。
税務調査の際の源泉徴収漏れに関する税務署への対応方法についてご教示いただけま
すでしょうか。
<会社の状況>

・農業を営む法人

・給与の発生状況としては以下のとおり。

毎月発生→役員のみ

その他 →収穫期等に臨時に支払うアルバイトに対するもの

・扶養控除等申告書の収集、源泉徴収の実施状況

役員 →扶養控除等申告書有り、源泉徴収も実施

その他 →収穫期等の臨時の雇用で扶養控除等申告書無し、源泉徴収せずに本人に全
額支給したまま

<税務調査からの指摘>

・上記のとおり、役員を除く臨時雇用者への給与の支払について源泉徴収漏れの指摘有り

<ご助言をお願いしたい事項>

上記源泉徴収漏れに対する税務署への反論など対応方法についてご助言をいただければと存じます。
また、仮に源泉徴収の指導漏れであると税務署に言った場合に税理士として何か処罰等が生じる恐れはあるでしょうか。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問
>上記源泉徴収漏れに対する税務署への反論など対応方法についてご助言を
>いただければと存じます。
>また、仮に源泉徴収の指導漏れであると税務署に言った場合に税理士として
>何か処罰等が生じる恐れはあるでしょうか。

2 回答

>上記源泉徴収漏れに対する税務署への反論など対応方法についてご助言を
>いただければと存じます。

まず、明らかな徴収漏れということであれば、
反論等ではなく、納付するということかと思います。

>また、仮に源泉徴収の指導漏れであると税務署に言った場合に税理士として
>何か処罰等が生じる恐れはあるでしょうか。

税務署の指摘を受けて、徴収漏れが明らかになり、
依頼者さまに納付の指導をするということであれば、
税理士法の処罰等の対象になることはありません。

よろしくお願い申し上げます。