代表弁護士 永吉 啓一郎様
いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。
質問その①
現在、研修と教育訓練を労働時間外に45分行っています。就業規則には規定はありません。出席には強制力はなく任意参加ですが参加者には残業代は支払っております。→就業規則に記載すべきかどうか、不参加者との取り扱いに不利益となるのかの対応についてご指導をお願いします。
質問その②
朝礼は始業時間5分前に全員集合して行っております。残業時間として残業代を支払う必要があるでしょうか。→対応策のご指導をお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①〜労働時間外の研修と就業規則への記載について〜
>現在、研修と教育訓練を労働時間外に45分行っています。就業規則には
>規定はありません。
>出席には強制力はなく任意参加ですが参加者には残業代は支払っておりま
>す。
>→就業規則に記載すべきかどうか、不参加者との取り扱いに不利益となるのかの対応についてご指導をお願いします。
まず、研修に対して、残業代を支払っている
ということでしたら、特段問題ありませんし、
研修等については、就業規則に定める義務があるわけでは
ありません。
対応としては、就業規則に記載する必要はないと考えます。
なお、仮に就業規則に定める場合でも、
参加が任意である以上、不利益変更には該当しません。
2 ご質問②〜朝礼について〜
>朝礼は始業時間5分前に全員集合して行っております。
>残業時間として残業代を支払う必要があるでしょうか。
>→対応策のご指導をお願い致します。
そうですね。厳密にいうと、
全員が始業時間前に集まっているという
状況ですと、「労働者が使用者の
指揮命令下に置かれている時間」といえ、
時間外労働として扱う必要があるとされる
可能性が極めて高いでしょう(最判平成12年3月9日等)。
厳密な対応策とすれば、労働契約上の業務開始時間を5分早めるか、
朝礼を始業時間から開始するようにするかという
ことになるかと思います(もしくは、時間外労働の割増賃金を支払う)。
なお、5分間という短い時間ですし、他の会社が、
本件のような場合に、その時間分の賃金を支払っているか
といわれれば、そこまで厳密には運用していないという現実は
あるかとは思います(推奨はもちろんできませんが)。
よろしくお願い申し上げます。