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質問:原盤使用料を権利者以外の者に支払うことで問題が生じるか

永吉先生

税理士の●●です。
いつもお世話になっております。

*前提*

A社(当事務所顧問先)は、従来からAがCD/DVD形式で販売していた音楽教材を、配信形式でも販売しようと準備中です。
配信音源は複数曲で一組のアルバム形式になっており、そこに含まれる楽曲の原盤権はA社、B社、C社が共同所有しています。
A、B、Cはすべて内国法人で、資本関係はありません。
Bが原盤権を所有する楽曲について、AはBに対し、配信販売に係る使用許諾と使用料支払が不要です。(制作時に同意、精算済みのため。)
Cが原盤権を所有する楽曲について、AはCに対し、配信販売に係る使用許諾と使用料支払が必要です。

*質問*

Aは、Cとの取引関係がないため、AおよびCの両方と取引関係のあるBを介してCに楽曲使用を打診したところ、
CからBを介して、下記①②の形式による取引を打診されました。
① AはCに原盤使用を申請し、Cはこれを許諾する
② Aは当該原盤使用料をBに支払う

①のタイミングで交わされる書類は後記の通りです。
この条件で取引を進めた場合、税務上もしくはマネーローンダリング等の観点からAに問題が生ずることはないでしょうか。
問題が生ずる場合は、その回避方法をご教授いただければ幸いです。

*AからCに提出する原盤使用申請書の主な記載事項*
C殿
貴社所有原盤の使用について、下記の通り申請します。
・使用目的
・使用原盤の名称
・供給、課金方法
・配信方法
※末尾にAが記名押印

*CがAに交付する許諾書の主な記載事項*
A殿
対象原盤についてCが権利所有者として保証、及びAによる申請について以下の使用条件にて許諾します。
・原盤使用料
・許諾期間
・使用料支払方法(Bより別途発行の請求書に基づき、Bの指定口座に支払うこと)
※末尾にCとBが記名押印

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>①のタイミングで交わされる書類は後記の通りです。
>この条件で取引を進めた場合、税務上もしくはマネーローンダリング等の
>観点からAに問題が生ずることはないでしょうか。
>問題が生ずる場合は、その回避方法をご教授いただければ幸いです。

2 回答

Aの立場からすれば、真実Cが押印をしてくれるのであれば、
Cへの支払債務の履行方法の指定として、
Bの指定口座への振込みを指定することも基本的に問題はありません。

ただ、このようなケースで、
AとCで直接のやりとりがないと、
Cの担当者とBの担当者等が形式上押印していただけ
等でトラブルになることも比較的多いです。
(Cとしては許諾してない等の主張)

なぜ、このような支払方法にするのか
という点の確認やCの押印は実印に
より、印鑑証明書をもらう等をしておくと
安心かと思います。

よろしくお願い申し上げます。