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顧客紹介契約書

初めての質問です。よろしくお願いします。

関与先が得意先と顧客紹介契約書を作成しました。

法的に問題がありましたら、教えてください。 添付は送れないので長くなりました。

顧客紹介契約書

株式会社 (以下「甲」という。)と株式会社 (以下「乙」という。)とは、乙の甲に対する顧客の紹介に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(契約の目的)

乙は、甲の業務に係る「 ●● 様サービスサイト」案件について、甲に紹介する。

2 甲は、前項に定める紹介を乙から受け、かつ、当該紹介による顧客(以下「本件顧客」という。)から甲の業務に係る対価を受け取ったことを条件として、乙に対し、紹介手数料を支払う。

3 乙は、本条第1項に定める紹介を行うにあたり、本件顧客との契約については、甲を代理する法律上の権限を有するものではなく、また、甲の代理権を有する旨を表示しない。

4 甲は、本件顧客との間で債務不履行等の問題が発生した場合は、甲と本件顧客との間で解決し、乙に迷惑をかけないものとする。

第2条(紹介手数料)

甲が乙に対して支払う第1条第2項の紹介手数料にかかる債務は、甲が本件顧客から対価を受け取ったときに発生するものとする。

2 第1条第2項の紹介手数料の額は、甲が本件顧客から受け取った甲の業務に係る対価の5%に相当する額とする。

3 甲は、乙から紹介された本件顧客に係る紹介手数料を、毎年2月末日に締切り計算し、翌月末日までに乙の指定する銀行口座へ振り込み支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

4 本条の規定は、本契約有効期間中の乙の甲に対する本件顧客の紹介によって生じた紹介手数料については、本契約終了後も、当該紹介手数料の甲から乙への支払いが完了するまで、なお有効に存続するものとする。

第3条(報告義務)

甲は、本件顧客に係る甲の業務遂行状況及び本件顧客の甲への対価支払い状況に関し、乙から請求があった場合には、指定された期間内に乙に対して報告するものとする。

2 前項に定める他、甲または乙は、本契約の履行に重大な支障をきたす事由が生じた場合、直ちに相手方に通知するものとする。

第4条(費用負担)

本契約に基づく業務の履行にあたり甲乙各自に発生した費用は、本契約に定めるものを除き、甲乙各自が負担するものとし、相手方には請求しないものとする。ただし、業務の内容により、あらかじめ甲乙間で費用の負担を別途取り決めた場合には、この限りではない。

第5条(第三者に対する損害)

本契約の業務の履行に関連して甲または乙が第三者に損害を与えたときは、甲または乙は、事由のいかんを問わず全て自己の責任と負担において処理解決をはかるものとし、相手方には一切迷惑損害をかけない。

第6条(守秘義務)

甲及び乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後3年間、相手方が秘密である旨明示して開示・提供した相手方の情報を、相手方の事前承諾なしに、第三者に漏洩または開示してはならず、本契約の履行以外の活動に利用しないものとする。

2 前項の規定は、次の各号に規定する情報には適用されないものとする。

(1)相手方から開示されたまたは知り得た時点で既に公知であったもの、またはその後自らの責めによらず公知になったもの。

(2)相手方から開示されたまたは知り得た時点で既に自らこれを保有しておりかつそのことを立証できるもの。

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法且つ正当に入手・取得したもの。

(4)法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの。

第7条(不可抗力)

天災地変等の不可抗力、感染症、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、その他甲または乙の責に帰し得ない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、甲または乙は、相手方に対しその責に任じない。

第8条(権利義務の譲渡等の禁止)

甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに本契約に基づく相手方に対する一切の権利義務を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、または再委託してはならない。

第9条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1年間とする。但し、期間満了の1か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。

第10条(契約解除、中途解約)

甲または乙において、以下の各号の一つにでも該当したときは、相手方は催告をなさず直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。なお、この契約解除は損害賠償の請求を妨げない。

(1)本契約に違反した場合において、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、同期間内に違反状態が是正されないとき。

(2)本契約の履行が全て不能となったとき。

(3)特定の日時または一定の期間内に履行しなければ本契約の目的を達成できない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。

(4)本契約の履行を全て拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5)本契約の一部の遂行が不能で、残存する部分のみでは契約した目的を達成できないとき。

(6)本契約の一部の遂行を明確に拒絶した場合で、残存する部分のみでは契約した目的を達成できないとき。

(7)本契約を履行せず、本契約の目的を達するのに足りる遂行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき。

(9)仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき。

(10)破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたときまたは自ら申立をしたとき。

(11)廃業または解散決議をしたとき。

(12)公租公課の滞納処分を受けたとき。

(13)その他前各号に類する不信用な事実があるとき。

2 甲または乙は、本契約の有効期間中といえども相手方に対し1か月前までに通知することにより、本契約を解約することができる。

第11条(協議)

本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙両者協議の上解決する。

第12条(合意管轄)

本契約について訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙各自が署名または記名押印の上それぞれ1通を保有する。

2022年1月1日

( 甲 )住 所:

社 名:

( 乙 )住 所:

社 名:

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

契約書の全体的なリーガルチェックは、基本的に
どのようなサービスや事業に関するものなのかや
お客様の要望、紹介までのオペレーション、
取引相手方の関係、どちらの立場に準拠して作成するかなどにより
アドバイス等が大きく異なってきます。

この契約書の「●●」の条項はどのように
解釈されるか等個別的な問題であればメーリングリストでの
回答も可能なのですが、全体的な契約書のチェックや
作成は、お客様からのヒアリングや提案等なしでは行うことができないため、
その限度のもの(単なる形式的なもの)としてご覧ください。

無料面談でも時間内でアドバイスをすることは可能ですが、

契約書全体の作成や修正の場合、基本的には、
面談の中で全て行えないことも多く(お客様の意思決定が別途必要となるため)
顧問契約があったりや別途のご依頼をいただく形になることが
一般的には多いです。

さて、いただいた契約書案について
形式的な面のみでいうと
概ね形式的な必要な条項は揃っているかと
思いますが、第2条2項紹介手数料の金額に争いが生じることを防ぐため、
2条2項で定める紹介手数料額が税込価格か税別価格かを
明示した方がよいと考えられます。

あとは、サービス内容に応じて、どこまで定めた方が
良いか等は、異なってきます。

例えば、「当該紹介による顧客」の判定方法などです。
(特定の乙用のUR Lを甲が発行し、そのUR Lからの申込みとするのか
特殊な(他とは区別できる)申込用紙を発行し、そこで判定するのか等です。)

よろしくお願い申し上げます。