お世話になります。●●です。
こちらでの質問で良いのか分からないのですが、
税務に加えて弁護士の実務的な部分でのご意見がいただけると幸いです。
【前提】
・個人の弁護士が相続財産管理人となった
・亡くなった方の株式(上場株式)の売却を行った
【質問】
1)弁護士本人の(所得税、消費税)確定申告に影響はなし、で正しいか?
2)相続財産法人としての法人税の申告は行うべきか?
顧問先の弁護士さんが、このケースが初めてとのことでして、
私が見つけられたのがこのくらいだったので、
https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?ca=001003&id=395
ご意見いただけると助かります。
よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>【前提】
>・個人の弁護士が相続財産管理人となった
>・亡くなった方の株式(上場株式)の売却を行った
>【質問】
>1)弁護士本人の(所得税、消費税)確定申告に影響はなし、で正しいか?
>2)相続財産法人としての法人税の申告は行うべきか?
>顧問先の弁護士さんが、このケースが初めてとのことでして、
>私が見つけられたのがこのくらいだったので、
>https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?ca=001003&id=395
>ご意見いただけると助かります。
2 回答
>1)弁護士本人の(所得税、消費税)確定申告に影響はなし、で正しいか?
はい。その理解で大丈夫です。
なお、もちろん相続財産管理人としての報酬は確定申告の
対象となります。
>2)相続財産法人としての法人税の申告は行うべきか?
法人税法からすると、
法人税申告をする必要がある(法人税法2条3号、4条1項)
と解さざるえないものと考えます。
ただ、ご指摘のU R Lにもある通り、法的な根拠は不明ですが、
税務署から申告や納税するような指導等がされるケースは
私自身、聞いたことがなく、申告せずに終了させている
弁護士が多いという現状はあります。
最終的には+財産が国庫に帰属するので、
国が徴収するとすると、手続きをやり直す
必要があるので、わざわざやらないよねという
ことなのだと思いますが・・・
(加算税を取るにしても、国庫に帰属したこととされた
財産から徴収されることになりますし。)
弁護士さんへのアドバイスとしては、
税法上は申告をする必要があるが、実務上はされていない
ケースが多いようですと伝えて、意思決定してもらうしか
ないかなとは思います。
よろしくお願い申し上げます。