お世話になります。●●です。
標題について教えて欲しい。
【前提】
①HP制作法人
②先方とHP作成の契約を結ぶ(60万円)
③契約時に半金を貰うようにしており、
半金請求時に理由もなく請負金額を50万円に
され半金の25万円が振り込まれる
(納得はしていないが50万円で承諾する)
④HP作成完了
⑤残金25万円請求時に理由もなく請負金額を
40万円にされ残金15万円が振り込まれる
⑥仕事上特に値下げになるような不手際は
していない
【質問】
この場合2回の値引できずに法的争いになった場合
どうなりますか??
当方としては1回目の値引は仕方ないとして
3回目の値引には納得していないといったところです。
よろしくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>【質問】
>この場合2回の値引できずに法的争いになった場合
>どうなりますか??
>当方としては1回目の値引は仕方ないとして
>3回目の値引には納得していないといったところです。
2 回答
本来は、60万円で契約した以上は、
契約時に30万円及び完了時に30万円
請求できるのが原則です。
ただ、
>③契約時に半金を貰うようにしており、
>半金請求時に理由もなく請負金額を50万円に
>され半金の25万円が振り込まれる
>(納得はしていないが50万円で承諾する)
>⑤残金25万円請求時に
ということで、事実認定としては、
ご指摘のとおり、請負金額が50万円とする
という両者の契約変更の合意があった
とされる可能性が高いです。
一方で、
>⑤残金25万円請求時に理由もなく請負金額を
>40万円にされ残金15万円が振り込まれる
というのは、先生のご指摘のとおり、
先方の勝手な言い分であり、法的に何らの根拠はありません。
したがって、請負金額50万円を基準に、
残金25万円に足りない金額10万円を
別途法的に請求できるものと考えられます。
よろしくお願い申し上げます。