いつもお世話になりありがとうございます。
●●と申します。
もしかしたら、個別の相談をお願いするかもしれないのですが、
相談をさせて頂きます。
(前提)
○ クライアントである法人Aの従業員(丁)の父親(甲)が亡くなりました。
※ 相続の開始があったことを知ってから、まだ数週間程度とのこと。
○ 被相続人甲の相続人は、配偶者(乙)、長男(丁)、次男(丙)の3名です。
○ 被相続人甲は、丁、丙が幼い頃に蒸発し、何十年も会っていない状況で
今回の相続のことを知りました。
○ 被相続人甲は、最後は甲の弟(丁からみて叔父)のところでお世話に
なっていたみたいで、その叔父から連絡があり死亡した事を知ったみたいです。
○ 相続するか放棄するかを迷っているのですが、父である甲の財産、債務がどれく
らい
あるかなどは、現時点では判断がつかない状況です。
○ 財産債務を自分で調べることも難しい状況です。
長男である丁は東京で働いていますが、実家は秋田にあり、配偶者及び丙は秋田
に
住んでいて、甲も秋田で亡くなっているとのこと。
(相談)
○ 相続放棄は3ヶ月以内ということになるかと思いますが、父親と全く会っていな
かった
状況において、財産債務の状況が全く分からない状況です。
この様な場合でも、3ヶ月以内という原則は何か特例や申請などにより延長する
ことは
できないのでしょうか。
○ 財産債務を調べる方法として、まずは叔父に確認をすることが適当と考えます。
ただ、自分たちで調査することには限界があり、弁護士の先生にお願いする事も
考えていますが、
自分たちでできる一般的な財産債務の調査方法として適当な方法はありますで
しょうか。
○ 最後に、長男丁は東京にいますので、永吉先生のアドレスをお伝えし、初回サー
ビスの
相談を受けて頂くことは可能でしょうか。
以上です。
お手数をお掛けし恐れ入りますが
宜しくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
>もしかしたら、個別の相談をお願いするかもしれないのですが、
>相談をさせて頂きます。
個別のご相談もご検討のこと、
誠にありがとうございます。
1 ご質問①〜期間の伸長手続き
>○ 相続放棄は3ヶ月以内ということになるかと思いますが、父親と全く会っていな
>かった状況において、財産債務の状況が全く分からない状況です。
>この様な場合でも、3ヶ月以内という原則は何か特例や申請などにより延長する
>ことはできないのでしょうか。
3ヶ月以内に、相続人が相続財産の調査をできず、
相続の単純承認、限定承認、相続放棄の判断をする
ことが困難な場合には、
家庭裁判所へ伸長の申立て手続きを
行う方法があります(民法915条1項但書)。
裁判所書式等は以下のとおりです。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html
実際には裁判所も期間内の調査が困難である
場合にこれを認めるという建付のため、
以下の調査に着手した上で、3ヶ月以内の
調査は難しいということで、申立をすると
良いでしょう。
なお、申立先の家庭裁判所は、
甲の最後の住所地となりますので、
秋田家庭裁判所となります。
2 ご質問②〜財産調査の方法
>○ 財産債務を調べる方法として、まずは叔父に確認をすることが適当と考えます。
>ただ、自分たちで調査することには限界があり、弁護士の先生にお願いする事も
>考えていますが、
>自分たちでできる一般的な財産債務の調査方法として適当な方法はありますで
>しょうか。
そうですね。今の日本の制度の場合、
包括的に財産を確認するという方法が
ありませんので、まず叔父に確認をした上で、
調査の端緒をつかむ(あたりをつける)ことが
重要ですので、先生のご指摘のとおりです。
以下は、自分たちでも可能な調査について、
一般的な方法についてです。
(1)預貯金
預貯金に関しては、まず、甲の通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物
等を探し、甲がどの金融機関を利用していたかを特定する必要があります。
どの金融機関を利用していたかを特定できたら、残高証明書の発行を当該金融機関
に依頼します。その際、金融機関からは戸籍謄本等、必要書類の提出が求められます。
このようにして残高証明書の発行を受けることにより、甲がどれくらい預貯金を
有していたかが明らかになります。
(2)不動産
次に、不動産に関しては、
甲に固定資産税の納付書が送られてきていないかを確認してください。
固定資産税の納付書が送られてきているのであれば、
同封されている固定資産税課税明細書をご確認いただくことで、
甲が所有している不動産が明らかになります。
一方で、固定資産税課税明細書には非課税資産については
掲載がありませんが、名寄帳や固定資産評価証明書には、
非課税資産を含めたものが掲載され、
発見できることもあります。
不動産がどこにあるかの当たりが付いている場合は、
その不動産が所在する市区町村役場に対し、
固定資産評価証明書や名寄帳を発行するよう請求することも考えられます。
(3)債権債務について
最後に、債権債務ですが、
1つは、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・
アイ・シー、株式会社日本信用情報機構といった信用情報機関に問い合わせ、
甲の信用情報の開示を請求することが考えられます。
また、甲が保有している借用書や契約書、合意書、覚書等がないかを
確認することも考えられます。
(4)全体について
債務に関しては、可能性だけの議論をすれば、
「ない」ということを確定されることは難しい
側面があるため、どちらかというと
積極財産の調査を優先し、
積極財産がほとんどないという状況であれば、
安全のために相続放棄をするという意思決定と
なることもある一方で、一定の財産がある場合には、
限定承認などを利用することも併せてご検討いただく形が
良いかと思います。
3 ご質問③〜連絡方法について
>○ 最後に、長男丁は東京にいますので、永吉先生のアドレスをお伝えし、
>初回サービスの相談を受けて頂くことは可能でしょうか。
ありがとうございます。はい。もちろん可能でございます。
私のアドレスでも構いませんし、
以下の無料面談の申込みフォームからや
「info@pct-law.jp」までメールをいただく
形ですと、私が外出等で予定が詰まっている際にも
弊社の他の弁護士から一旦ご連絡することも
可能ですので、ぜひご検討ください。
なお、可能であれば、先生からのご紹介
である旨をメールにご記載いただけますと
スムーズかと存じます。
よろしくお願い申し上げます。