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役員退職慰労金について

永吉さん、お世話になっております。
税理士の●●です。

役員退職慰労金の支給決議について以下の方法で良いかご教示下さい。

【概要】
A法人は12月31日決算。
株主は甲のみ。
代表取締役は甲。
A法人は令和3年12月31日をもって解散する。
代表清算人は甲が就任予定

【質問】
12月中に解散の決議と役員退職慰労金の支給決議をする予定です。
甲は12月31日をもって代表取締役及び取締役を退任します。

同日の株主総会で、解散決議と役員退職慰労金の支給決議をすることは可能と
考えますが、いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問
>【概要】
>A法人は12月31日決算。
>株主は甲のみ。
>代表取締役は甲。
>A法人は令和3年12月31日をもって解散する。
>代表清算人は甲が就任予定

>【質問】
>12月中に解散の決議と役員退職慰労金の支給決議をする予定です。
>甲は12月31日をもって代表取締役及び取締役を退任します。
>同日の株主総会で、解散決議と役員退職慰労金の支給決議をすることは可能と
>考えますが、いかがでしょうか?

2 回答

はい。
通常の清算結了ができる前提であれば、
先生のご理解で問題ございません。

なお、本件では関連がないように
思いますが、役員退職金慰労金の支給を
してしまうと債務超過等(他の債権者に
債務の返済ができない状態)になり、
破産手続き等が必要というようなケースの場合は
別の問題が生じますので、ご注意ください。

よろしくお願い申し上げます。