いつも大変お世話になっております。
税理士の●●です。
(前提)
A(Bの妻)
B(Aの夫で既に亡くなっている)
C(Aの子)
D(Aの子、すでに亡くなっている)
E(Dの子、Dの子は他にはいない)
(質問)
EをAの養子にした場合、EはAの代襲相続人及び子としての(2つの)地位を取得するという理解でよろしいでしょうか。
Aの相続が発生した場合、実子が3人としてすべての計算(相続税計算、基礎控除、生命保険・死亡保険金の非課税枠等)
をして問題ありませんでしょうか。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>EをAの養子にした場合、EはAの代襲相続人及び子としての(2つの)地位を
>取得するという理解でよろしいでしょうか。
>Aの相続が発生した場合、実子が3人としてすべての計算
>(相続税計算、基礎控除、生命保険・死亡保険金の非課税枠等)
>をして問題ありませんでしょうか。
2 回答
(1)Eの相続人としての地位について
まず、民事上は、先生のご指摘のとおり、
EはDの代襲相続人としての地位とAの子としての地位を
有することになります。
各相続人の法定相続分は、以下のとおりとなります。
~~~~~~~~~~~~~~~~
子C・・・1/3
孫E・・・1/3(代襲相続人としての相続分)+1/3(養子としての相続分)=2/3
~~~~~~~~~~~~~~~~
(2)相続税計算における法定相続人の数
ただし、ご指摘の相続税法上の
「相続人の数」(相続税法15条2項等)の計算については、
地位が並存していても、Eが同一人物である以上、
1名としてカウントされるものと解されています(相基通15-4参照)。
(あくまでも、「相続人の数」の問題であり、
地位の数を問題としているわけではないため)
したがって、EをAの養子にした場合であっても、
Eは相続人の1名としてカウントされますので、
相続税法の解釈上、
「相続人の数」は、C及びEの2名として計算することとなります。
よろしくお願い申し上げます。