いつも大変お世話になっております。
税理士の●●です。
(前提)
被相続人:X(二次相続)
相続人 :子3人(A、B、C)
相続財産:自宅(土地、建物 Xが100%保有)
その他 :Aは被相続人と同居
遺言書 :無し
(質問)
自宅を子が3人で1/3ずつ共有した場合、Aは引き続き自宅に住み続けることが可能でしょうか。
また、BとCが自身が自宅に住むことを主張したり、BとCの持ち分を第三者に売却されてしまう可能性はありますでしょうか。
自宅を仲が良くない子が共有するリスク及びその対処法(代償分割等)をお教えいただけますと幸いです。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>(前提)
>被相続人:X(二次相続)
>相続人 :子3人(A、B、C)
>相続財産:自宅(土地、建物 Xが100%保有)
>その他 :Aは被相続人と同居
>遺言書 :無し
>(質問)
>自宅を子が3人で1/3ずつ共有した場合、Aは引き続き自宅に住み続けることが
>可能でしょうか。
>また、BとCが自身が自宅に住むことを主張したり、BとCの持ち分を第三者に売却さ
>れてしまう可能性はありますでしょうか。
>自宅を仲が良くない子が共有するリスク及びその対処法(代償分割等)をお教えいた
>だけますと幸いです。
2 回答
まず、相続が発生し、遺産分割前の共有状態の場合、
Aが、Xの許諾を得て、自宅にXとともに同居してきた場合には、
原則として、Xの死亡から少なくとも遺産分割終了時までの間、
自宅について、Aを借主、B・Cを貸主とする
使用貸借契約が成立すると考えられています(最判平成8年12月17日)ので、
それまでは自宅に住むこと自体は可能です。
一方で、B・Cの持分を第三者に売却されることは
ありますし、あまりにも長期に渡り、Aが無償で建物を利用している
というケースでは、B及びCから不当利得して家賃相当額を
請求される可能性がないわけではありません。
第三者に売却され、第三者からの共有物の分割請求を
受けると、自宅にAが住み続けられない可能性もでてきます。
>自宅を仲が良くない子が共有するリスク及びその対処法(代償分割等)を
>お教えいただけますと幸いです。
したがって、遺産分割により代償分割で、
Aが自宅を取得できるよう調整した方が良いでしょう。
最終的には、裁判所にて、自分が自宅を取得することが
適切であること及び代償資金を準備できる旨等を主張して
そのような審判を得るように進めていくことになります。
よろしくお願い申し上げます。