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貸付先の法人の代表者が破産した場合

永吉先生

お世話になっております。
税理士の●●です。

下記教えて下さい。

前提
A社:B社に300万の貸付がある(うちの顧問先です)
B社:創業まもなく、会社の価値はほとんどない。信用金庫からの借入500万(代表者
保証あり)
C:B社の代表取締役、100%株主、個人的な理由で自己破産を検討している

A社の代表者はA社との事業関連性があるためB社に貸付を行ったがCの自己破産の問題
が発生したため法的な部分を整理したい。
B社の事業は可能であれば続けたい。

質問
① Cが破産した場合にはB社にどのような影響がありますか。
② B社に貸し付けている300万に影響はありますか。
③ B社を買い取り、代表者となることも検討されていますが注意すべきことはあり
ますか。

よろしくお願いします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①

>① Cが破産した場合にはB社にどのような影響がありますか。

まず、理論上は、C個人が破産したとしても、
B社は別人格ではあるのですが、

事実上、Cが100%株主かつ代表取締役ということですと
通常は、法人も一緒に破産するような流れになることが
ほとんどです。

もちろん、破産手続きの中で、B社株式を売却して、
A社またはA社の社長が買い取ることができる
ということもありますが、Cの申立代理人や
管財人が付くケースであれば管財人の意向などに
左右されるところではあるので、

何も対策をしないまま行くと
B社も破産されてしまうということはあり得ます。
(B社の役員数の状況や定款にもよりますが、
役員が一時期いなくなることで、事業自体も止まって
しまうおそれもあります。)

破産手続き内で株式の買い取りを想定するの
であれば、Cの破産申立て代理人(弁護士)と調整した上で、
B社の事業が止まる期間をなくした上で行う必要があるでしょう。

2 ご質問②

>② B社に貸し付けている300万に影響はありますか。

C個人が破産したということにより法的な影響はありませんが、
上記の流れでB社も破産した場合には、300万円は貸倒れとなります。

事実上は、B社役員が不在の状況になるので、
返済行為などが行えない可能性がでてきます。

3 ご質問③

>③ B社を買い取り、代表者となることも検討されていますが
>注意すべきことはありますか。

そうですね。

まず、代表者変更をすれば、信用金庫から
連帯保証人を代表者に変更するように言われるでしょう。
(契約書によりますが、応じない場合、期限利益が喪失
するということがあります。)

>B社:創業まもなく、会社の価値はほとんどない。信用金庫からの借入500万(代>表者保証あり)

ということなので、おそらく問題は生じないとは
思いますが、Cが破産した場合に、株式の評価などに
よっては、否認権の対象となり、株式の買い取りを
否認されることがあります。

ご質問①の方法で、破産手続内で買取をするのか、
それとも事前にするのかという点については、
Cの破産申立ての予定時期やB社の収益状況などを
踏まえた上で、決定する方が良いでしょう。

よろしくお願い申し上げます。