お世話になります。
次の事例の残置物の処理について、解決方法を教えてください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【前提】
先代の未分割の土地にある被相続人(父)の家屋に後妻(子どもなし)が1人で住んでいた。
昨年、後妻は死亡した。
後妻は、死亡後、家屋を明け渡すことに承諾していた。
現在、家屋には誰も住んでいない。
家屋は兄が相続したが、兄も昨年末に死亡した。
家屋は、弟が相続している。
家屋には、後妻の家財道具が残っている。
残置物は、家財道具のみである。
後妻の親族は、家屋の玄関のカギを取り換えており、建物に入ることができない。
後妻の親族に残置物の処理を依頼したが、返答がない。
家屋は、田舎の山奥の建物なので、残置物処理後、取り壊す予定である。
【質問】
上記前提の残置物を処理するには、次の選択でよろしいでしょうか?
(1)自力救済
弟が後妻の親族に、一定期間内に残置物を処分することを要求し、
要求に応じない場合、建物に侵入し、残置物を処分する。
(2)建物明渡訴訟
①残置物処理までの手順
弟が、建物のカギを取り換える。
弟は、建物に侵入し、残置物の写真をとる。
建物明渡訴訟で勝訴判決をとり、残置物を競売、落札し、処分する。
②建物明渡訴訟を提訴する方法
訴訟を提訴する具体的な方法を教えてください。
【私見】
残置物を自力救済すると、将来、損害賠償されるおそれがあるので、建物明渡訴訟後、残置物を処理する。
【参考】
借家契約における賃貸人の自力救済行為と不法行為責任
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/16-56/034wada.pdf
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 前提
>先代の未分割の土地にある被相続人(父)の家屋に後妻(子どもなし)が
>1人で住んでいた。
>家屋は兄が相続したが、兄も昨年末に死亡した。
>家屋は、弟が相続している。
ご質問の「父」、「後妻」、「兄」、「弟」及び「後妻の親族」
の関係性かがわかりかねましたが、
以下でよろしいでしょうか。その前提で回答します。
○父の先妻との子がおり、その子である兄弟を「兄」及び「弟」と表現している。
○「後妻の親族」とは、後妻の相続人である。
1 ご質問①〜残置物の処理方法
>上記前提の残置物を処理するには、次の選択でよろしいでしょうか?
>(1)自力救済
>弟が後妻の親族に、一定期間内に残置物を処分することを要求し、
>要求に応じない場合、建物に侵入し、残置物を処分する。
>(2)建物明渡訴訟
>①残置物処理までの手順
>弟が、建物のカギを取り換える。
>弟は、建物に侵入し、残置物の写真をとる。
>建物明渡訴訟で勝訴判決をとり、残置物を競売、落札し、処分する。
>【私見】
>残置物を自力救済すると、将来、損害賠償されるおそれがあるので、
>建物明渡訴訟後、残置物を処理する。
ご指摘のとおり、
後妻の残置物の所有者が後妻の相続人である親族
であるため、勝手に残置物を処理してしまうと
法律上禁止されている自力救済にあたり、
損害賠償等のおそれ自体はあります。
法的に正式な方法としては、最終的には
裁判により、建物明渡請求をすることとなります。
なお、この場合、鍵の取替え自体も
自力救済にあたる可能性が高いので、
訴訟提起をする場合、鍵の取り替えを
する前に訴訟提起することになります。
2 ご質問②〜訴訟を提起する方法
>②建物明渡訴訟を提訴する方法
>訴訟を提訴する具体的な方法を教えてください。
訴状を作成し、
基本的には当該家屋の所在地を管轄する裁判所に
訴訟を提起するという流れになります。
ご本人様でやられるということだと、
以下のサイトの書式(記載例含む)を利用して、
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzisosyou/index.html
訴状を作成し、提出することとなるのが一般的です。
その訴状の提出をすると、裁判所書記官から
色々と指摘があると思いますので、それに応じて
修正していくということとなります。
弁護士であれば、難しいものではないのですが、
不動産の特定方法等や細かい部分が多いので、
本人様にはかなり煩雑にはなります。
また、今回、最終的には、
執行手続き(訴訟とは別手続きになります)
を行うことになりますが、こちらも本人様で行うことはなかなか大変です。
弁護士費用がかかってしますという点をどのように捉えるのか
ということとの兼ね合いですが、
対象不動産の近くに事務所がある弁護士に依頼する
というのも1つであるように思います。
よろしくお願い申し上げます。