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相続廃除について(急いでおります)

永吉先生

お世話になります。
●●です。
遺言で推定相続人の廃除を行う場合についてご教示ください。

≪事実関係≫
・被相続人Aが遺言公正証書を作成していたが、その中に「遺言者の
財産に多大な損害を与えた(具体的な内容の記載もあり)」という理由で
被相続人の長男Bを推定相続人から廃除するという記載があった。
・遺言執行者は当初、長女Cであったが、遺言の一部を変更する時に
遺言執行者を私(服部)に変更して欲しいと頼まれ、私に変更した。
(相続人廃除の記載はそのまま。)
・今月、Aが死亡したため遺言執行者としての任務を開始することと
なった。

≪相談≫
遺言執行者として、推定相続人全員に遺言執行者就任の通知と遺言書の
開示を行う必要があると思いますが、同時に、長男Bに関する推定相続人
の廃除の申立も行わなければならないものと考えていますが、まずは、
この認識に間違いはないでしょうか。
長男Bに関する相続人廃除の申立を行いながら、一方でBに対しても
他の相続人と同様に遺言の開示等を行う場合、どちらを優先した方が
良い、或いは優先しなければならないといったことはあるでしょうか。
このような手続きを進めるに当たって、注意すべき点がありましたら
ご教示ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①〜廃除の申立て

>遺言執行者として、推定相続人全員に遺言執行者就任の通知と遺言書の
>開示を行う必要があると思いますが、同時に、長男Bに関する推定相続人
>の廃除の申立も行わなければならないものと考えていますが、まずは、
>この認識に間違いはないでしょうか。

はい。その認識で間違いありません。

2 ご質問②〜Bに対する遺言の開示等

>長男Bに関する相続人廃除の申立を行いながら、一方でBに対しても
>他の相続人と同様に遺言の開示等を行う場合、どちらを優先した方が
>良い、或いは優先しなければならないといったことはあるでしょうか。

推定相続人の廃除の申立てを行った場合、廃除の対象となる推定相続人
に対して審問期日が行われるため、事前に遺言書の内容を当該相続人に
知らせておく必要があるため、Bに対しても遺言の開示をしておく
というのが実務上は一般的です。

3 ご質問③〜その他

>このような手続きを進めるに当たって、注意すべき点がありましたら
>ご教示ください。

基本的には、Bは廃除する旨遺言で
定められているとのことですので、このような
ことはないと思いますが、

Bが相続財産やその処分に必要な書類や印鑑を
利用できる環境にある場合には、そうならないために
これらの印鑑などを保全しておくことなども
必要かと思います。

よろしくお願い申し上げます。