お世話になっております。
税理士の●●です。
輸出免税の判定についての質問です。
シンガポールに拠点を持つ外国法人(日本国内には支店を有さない)
と国内の法人(外国法人との特殊関係は一切ありません)との間で
外国法人の会員制クラブへの加入のための勧誘活動(国内で富裕層を集客し外国法人
の広告宣伝等活動)
を行うことにより対価を支払ってもらう契約を
締結したのですが、契約をした国内の法人では勧誘活動のみを行うだけで加入手続き
等は
すべて外国法人が行っております。
この場合、役務の提供が行われた場所(日本国内)で課税取引かどうかの判定が行わ
れるのでしょうか?
そして非居住者に対する役務の提供の中の「消費税が免除されないもの」に分類され
るでしょうか?
それとも
消費税法7条、施行令17条が優先し
消費税基本通達7-2-16に列挙されているもの以外に該当するため輸出免税となるで
しょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>シンガポールに拠点を持つ外国法人(日本国内には支店を有さない)
>と国内の法人(外国法人との特殊関係は一切ありません)との間で
>外国法人の会員制クラブへの加入のための勧誘活動(国内で富裕層を集客し外国法人
>の広告宣伝等活動)
>を行うことにより対価を支払ってもらう契約を
>締結したのですが、契約をした国内の法人では勧誘活動のみを行うだけで加入手続き
>等はすべて外国法人が行っております。
>この場合、役務の提供が行われた場所(日本国内)で課税取引かどうかの判定が行わ
>れるのでしょうか?
>そして非居住者に対する役務の提供の中の「消費税が免除されないもの」に分類され
>るでしょうか?
>それとも
>消費税法7条、施行令17条が優先し
>消費税基本通達7-2-16に列挙されているもの以外に該当するため輸出免税となるで
>しょうか?
2 回答
まず、「国内取引」に当たるかは、役務の提供の場所で
判断されますので(消費税法4条3項2号)、
当該取引は国内取引に該当します。つまり、不課税取引とはなりません。
不課税取引とはならないとしても、
その取引が免税取引(免税取引該当性の問題は国内取引であることが前提
となります。)となるかは、別の問題です。
いただいた情報を前提とする限り、
支店や事業所等を有しない外国法人への役務提供で、
その対価を受領する取引ということですので、
ご指摘のとおり、消費税7条1項5号・同施行令17条から
免税取引に該当するものと考えられます。
よろしくお願い申し上げます。