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顧問契約終了後の税務署からの問い合わせについて

永吉先生

いつもお世話になっております。
顧問契約終了後の税務署からの問い合わせについて、法律上、どこまで協力した方がいいのか、あるいはしてはいけないのか、教えていただけないでしょうか。

例えば、電話番号について、税務署への届出書に記載の固定電話番号が解約されており、つながらないため、税務署から連絡のつく電話番号のお尋ねがあった場合、顧問契約時の代表者の携帯電話番号を教えてもいいのか(契約終了後、その電話番号がつながるかは不明)や、

顧問契約中の税務申告の内容や年末調整の源泉所得税の納付額についてお尋ねがあった場合に、そのお尋ねについて回答してもいいのか、あるいは、逆にしてはいけないのかです。

契約解除後、当該会社とは連絡が付かない場合を前提とした場合で教えていただきますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>例えば、電話番号について、税務署への届出書に記載の固定電話番号が解約さ
>れており、
>つながらないため、税務署から連絡のつく電話番号のお尋ねがあった場合、
>顧問契約時の代表者の携帯電話番号を教えてもいいのか(契約終了後、
>その電話番号がつながるかは不明)や、

>顧問契約中の税務申告の内容や年末調整の源泉所得税の納付額についてお尋ね
>があった場合に、そのお尋ねについて回答してもいいのか、
>あるいは、逆にしてはいけないのかです。

>契約解除後、当該会社とは連絡が付かない場合を前提とした場合で
>教えていただきますと幸いです。

2 回答

お尋ねについてですが、
回答はすべきではないでしょう。

基本的に、契約が終了しているということで、
現状では、代理人ではないですし、
そもそも、本人の意思確認ができない状態である以上、
何も回答すべきではないです。

特に「お尋ね」という法的に強制力のない
行政指導に対して、契約が終了し、本人の
意思確認ができないにもかかわらず、
任意に応じるということは、問題があります。

なお、明確に「してはいけない」という
表現を利用していないのは、実際に問題
となるのが損害賠償等で不法行為になる場合
なので、事実認定の評価の問題を含むからです。

税務署に対しては、「契約が終了しており、
連絡先がわからないことや源泉の納付額についても
契約が終了しており、本人と連絡が取れないため回答しかねる。」
等伝えておけば良いと思います。

つまり、回答することは
税理士先生のお立場からは、
リスクしかないので、回答すべきでない
ということになります。