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母名義の駐車場代未精算について

永吉弁護士様

税理士の●●です、お世話になっております。

平成21年より母名義の駐車場地代月5万円を、不動産管理会社より同居している子に、子名義の家賃等と一緒に月40万円振込んでおり、子が被相続人である母と過去から全く精算していない。子が管理会社と駐車場契約を結んでいる。確定申告書では母の収入として申告している。なお子の通帳より自宅の電気代水道代年間約30万円を支払っている。
この場合
1.都度贈与
2.預け金
3.賄い代
などが考えられるが上記1と考えて3年内贈与を財産計上すればよいか。
また不当利得返還請求権は発生するか。
よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>平成21年より母名義の駐車場地代月5万円を、不動産管理会社より同居して
>いる子に、子名義の家賃等と一緒に月40万円振込んでおり、
>子が被相続人である母と過去から全く精算していない。
>子が管理会社と駐車場契約を結んでいる。確定申告書では母の収入として
>申告している。
>なお子の通帳より自宅の電気代水道代年間約30万円を支払っている。
>この場合
>1.都度贈与
>2.預け金
>3.賄い代
>などが考えられるが上記1と考えて3年内贈与を財産計上すればよいか。
>また不当利得返還請求権は発生するか。

2 回答

そうですね。個別事案の事実認定と評価の場合になりますので、
明確な回答をすることが難しいですが、

相続等で揉めた場合、民事上でもよく問題に
なる論点ですが、1年以上かけてお互いが主張と
立証を尽くして、生前贈与があったか、それとも
不当利得ないし預け金(未精算)と評価するのか
という事案になるかと思います。

母の収入として申告しており、
明確な贈与の合意を証明する証拠はないでしょうから、
この点からすると、母から子に対する預け金ないし不当利得(未精算)
ということも考えられますが、

10年以上、未精算であることや親子の関係
から都度贈与があったという評価もあり得る
というところです。

>なお子の通帳より自宅の電気代水道代年間約30万円を支払っている。
>3.賄い代

というのも、駐車場代年間60万円のうち
一部は、自宅の電気代等に当てていたという
評価もできなくはないと思います。

税務申告との関係では、
最終的には、相続人(子)の認識と
各処理のメリットデメリットを説明した上で、
依頼者さまに意思決定いただくことになるかと思います。