お世話になります。●●です。
標題について教えて下さい。
【前提】
①税理士変更により今期より弊社で申告
(5月決算でR3年7月に申告しました)
②弊社で前期以前を確認してると
相当数の申告の誤りを発見
③②により実際は250万円程税金を
多く納税
④③が発覚して先方社長が前の税理士に
今まで払った顧問料を返して欲しい意向
となる。
【質問】
この場合前の税理士に顧問料の返還を
求める場合請求できる顧問料は何年分
位になりますか??
顧問料は年間60万円程で前の税理士に
お願いしてた期間は30年程です。
弊社が調べた年数は約5年分でそれ以前は
調べてませんが多く納税してた可能性は
高いと考えてます。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>①税理士変更により今期より弊社で申告
>(5月決算でR3年7月に申告しました)
>②弊社で前期以前を確認してると
>相当数の申告の誤りを発見
>③②により実際は250万円程税金を
>多く納税
>④③が発覚して先方社長が前の税理士に
>今まで払った顧問料を返して欲しい意向
>となる。
>【質問】
>この場合前の税理士に顧問料の返還を
>求める場合請求できる顧問料は何年分
>位になりますか??
2 回答
まず、税理士のミスがあった場合に、
顧問先様が法的に請求できるものは、顧問料の返還ではなく、
実際に顧問先様に生じた「損害」についての損害賠償です。
例えば、
>③②により実際は250万円程税金を
>多く納税
ということで、更正の請求などで、
この部分を回復できないという状況
なのであれば、それは「損害」となります。
その他、「損害」として、
あり得るとすれば、通常の適切な
申告がなされていれば、更正の請求を
する必要がなく、更正の請求にかかった税理士の
先生の費用なども「損害」として一応想定できます。
(ただし、ケースバイケースになりますが、
弁護士費用等もそうですが、裁判所がこれを認められるかというと
可能性自体はそこまで高くありません。)
>顧問料は年間60万円程で前の税理士に
>お願いしてた期間は30年程です。
>弊社が調べた年数は約5年分でそれ以前は
>調べてませんが多く納税してた可能性は
>高いと考えてます。
こちらについても、実際に損害が生じて
いると立証できるのであれば、その部分を
請求するということになります。
よろしくお願い申し上げます。
お世話になります。●●です。
標題について追加で教えて下さい。
このあと前の税理士と合意書を結ぶことし
押印の後に補償金を振り込む予定になってます。
その合意書の文言で
第6条 甲及び乙は、本合意書の存在及びその内容
並びに乙が甲に対し提供した税理士業務に
過誤があったことに関し相手方の事前の書面
による承諾を得ることなく、第三者に開示
してはならない
とあります。
顧問先から相談があり、今回被害を被った内容は
第三者に行ってしまいそう、と言われており
●今回の前の税理士が誤ったこと
●合意書に至るまでの過程
●合意書の内容
を第三者に言った場合合意書の違反に当たりますか??
また、私は一連の過程を把握しており
名義貸し等の税理士法違反に当たるとこが
多数あると考えており顧問先と相談の上最寄りの
税務署に相談に行くことも検討してます。
この場合合意書の違反に当たりますか??
宜しくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①
>●今回の前の税理士が誤ったこと
>●合意書に至るまでの過程
>●合意書の内容
>を第三者に言った場合合意書の違反に当たりますか??
そうですね。
ご指摘のとおり、合意書違反にはなります。
ただ、現実論としては、
仮に第三者に言ったとして、紛争化した場合、
先方から事実を裁判所等に開示することには
なりますので、そこまでやるかというのは
別の問題としてはありますし、
また、6条を見る限り、
違反したことから税理士に損害が生じた認定できなければ、
損害賠償等はできませんので、現実的に問題となるかというと
難しいところです。
この条項を締結する以上は、
合意書違反自体にはなりますので、合意書を修正してもらう
というのが無難な対応となりますが、
それでは合意しないということになると、
現時点ではご指摘の「補償金」なる金銭を得ることができない
(最終的には裁判までする必要がある)ので、
それで良いのかというところの意思決定となります。
2 ご質問②
>また、私は一連の過程を把握しており
>名義貸し等の税理士法違反に当たるとこが
>多数あると考えており顧問先と相談の上最寄りの
>税務署に相談に行くことも検討してます。
>この場合合意書の違反に当たりますか??
基本的には、先生は合意の当事者ではないため、
合意前から事情を知っていた前提でしょうから
合意書違反とはなりません。
顧問先様が税務署に相談すると形式上は
合意書違反となります。
ただ、真実として、名義貸し等の行政法規違反がある
と認定される場合であれば、正当な理由があったとして、
仮に損害賠償などを請求されたとしても、
認められないとされる可能性が高いところです。
よろしくお願い申し上げます。