遺言がある場合の遺産分割のやり直しについて教えてください。
相続人の一人に相続させる旨の遺言をしたような場合にも、相続人間で合意すれば、遺産分割のやり直しができると言われます。この場合の法律関係の詳細について、整理できていないので教えてください。
1 相続させる旨の遺言を受けた者が他の相続人の同意を得たいと思う場合
相続させる旨の遺言を受けた者が、後日の遺留分減殺請求などを考えて、他の相続人の同意を得たいと思う場合、その相続人間の同意をいつまでに得ないといけない、といった期限はありますか?一般的に、遺産分割に期限はないと言われますが、このケースは遺言書がありますので、いつまでも同意が得られないとなると遺言書通りに相続した、といった認定がなされるなどしないのでしょうか。
遺言書の効力と相続人間の合意をどのように整理すべきかわからず、お尋ねします。
2 相続させる旨の遺言を受けた者が遺言書の通りに取得したいと思う場合
相続させる旨の遺言を受けた者が遺言書の通りに取得したいと思う場合には、相続人全員の同意がないことになりますので、いったんその相続人が全部遺言書の通りに相続財産を取得するということでよろしいですよね?もちろん、他の相続人は遺留分減殺請求や遺言書の無効の訴えなどで対応することになるのでしょうが。
よろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①〜遺言と異なる遺産分割について〜
>相続させる旨の遺言を受けた者が、後日の遺留分減殺請求などを考えて、
>他の相続人の同意を得たいと思う場合、その相続人間の同意を
>いつまでに得ないといけない、といった期限はありますか?
>一般的に、遺産分割に期限はないと言われますが、このケースは遺言書があります
>ので、いつまでも同意が得られないとなると遺言書通りに相続した、といった認定がなされるなどしないのでしょうか。
>遺言書の効力と相続人間の合意をどのように整理すべきかわからず、お尋ねします。
そもそも、民事の話をすると、
特定財産承継遺言があると、その遺言の効力発生と同時に
各財産の帰属が確定します。なお、相続法改正後の遺留分侵害額請求は、そもそも遺言の効力とは関係がありません。
なので、遺留分の関係で同意を得たいというのであれば、
表現をどうするかは別として、遺留分に関する合意書(遺留分は1年以内に請求しなければ時効で消滅するので、実際にもらうかはどうか別として)を
得るということになります。
なお、遺留分の話は別として、
相続人全員の同意の下、遺言書と異なる遺産分割が可能かというのは
別論点としてあります。
民事上は、ご存知のとおり、相続人全員の同意の下、遺言書と
異なる遺産分割が認められると解説されますが、
民事の問題(誰かその財産を取得するのか)では、全員の同意が
あれば、それを覆す理由はないので、その遺産分割が相続の問題なのか、
相続の問題と離れた贈与や交換と評価するのかまでは明らかには
されていません。例えば、遺言と異なる遺産分割が可能である
根拠としてよくあげられるさいたま地裁平成14年2月7日判決なども、
「特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされた場合には
・・省略・・直ちに当該不動産は当該相続人に相続により承継される。
しかしながら・・省略・・被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別・・省略・・一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが,このような遺産分割は,相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能であるし,その効果についても通常の遺産分割と同様の取り扱いを認めることが実態に即して簡明である。」
などとしており、明確には贈与なの?遺産分割なの?という点は疑問なところです。
いずれにしても、民事では全員の同意などがあれば期限があるわけでは
ありません。結局のところ、民事の問題では所有者が誰か等を特定でれば良いので、
それが税務にどう跳ね返るのかというと、当メーリングリストでも
よく回答している遺言と異なる遺産分割は、再度の遺産分割と同様に考える
べきなのかどうかという問題に帰着してきます。
純理論上は、特定財産承継(相続させる)遺言で財産の帰属している以上、
その後の移転は贈与や交換とみるのが辻褄が合うようには思いますが、
釈迦に説法ではございますが、実務上は、文末転載のような扱いになっているのではないかとは思います。
個人的には相続税申告期限後の遺産分割等でいざ税務訴訟など
になったら理論面からだけでの戦いではなかなか難しいようには思います。
なお、この点について、現状の実務の分析なども踏まえて、以下に整理しておりますので、
ご参考になさってください。
https://zeirishi-law.com/souzoku/igonbunkatsu-zouyozei
2 ご質問②〜遺言書とおりに取得したいと思う場合
>相続させる旨の遺言を受けた者が遺言書の通りに取得したいと思う場合には、
>相続人全員の同意がないことになりますので、いったんその相続人が
>全部遺言書の通りに相続財産を取得するということでよろしいですよね?
>もちろん、他の相続人は遺留分減殺請求や遺言書の無
>効の訴えなどで対応することになるのでしょうが。
そうですね。ただ、上述の通り、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)は、
相続放棄手続きがない限り、遺言の効力発生と同時に確定的・一方的に
財産の帰属が決まるものですので、遺言書とおりに取得したいかどうか
というは、理論上はあまり関係ありません。
他の相続人はご指摘のとおり、遺留分侵害額請求をしたり、
遺言内容自体を争いたいのであれば、遺言無効で争うことになります。
よろしくお願い申し上げます。