いつもお世話になります。
●●です。
【前提】
・相続開始の日 R2.11
・被相続人 父
・相続人4人 妻 子3人
・相談者 子3人のうちの1人の妹(私の友人)
・公正証書遺言あり
・妹は預金とアパート及びアパートに対応する借入金を相続する旨の公正証書遺言が
あります。
その他の財産も全て公正証書遺言で相続人が指定されています。
妹としては、アパートに対する借入金が多額であり、今後が不安なため、より現金が
欲しいと考えています。
妹は恐らく遺留分を侵害されているので、遺留分侵害額の請求をしようと考えていま
す。
妹は6月中に借入金の承継の手続きを取ります。
公正証書遺言がありますので、その他の所有権の相続登記なども6月中を予定してい
ます。
相続税の申告もたんたんと進みそうとのことです。
【質問】
借入金の承継の手続きや所有権の相続登記や相続税の申告書などが完了した後でも、
相続開始の日から1年以内であれば、遺留分侵害額の請求は可能だと思いますが、い
かがでしょうか。
漠然と相続放棄のときみたいに、借入金の承継の手続きなどをしてしまったら、
遺留分侵害請求ができないなどの、やってはいけいない落とし穴があるのではないか
不安を感じています。
とりとめのない質問で、すみません。
よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>借入金の承継の手続きや所有権の相続登記や相続税の申告書などが完了した後でも、
>相続開始の日から1年以内であれば、遺留分侵害額の請求は可能だと思いますが、い
>かがでしょうか。
>漠然と相続放棄のときみたいに、借入金の承継の手続きなどをしてしまったら、
>遺留分侵害請求ができないなどの、やってはいけいない落とし穴があるのではないか
>不安を感じています。とりとめのない質問で、すみません。
2 回答
先生のご指摘のとおり、
遺言内容に基づいて、借入金の承継、所有権の登記及び遺言の内容とおりの
相続税申告をしたからといって、遺留分侵害請求ができなくなる等はありません。
遺留分を放棄する合意や遺産分割協議書を作成してしまう等
がなければ、問題ありません。
注意点としては、あくまでも上記の手続きは、
遺言に基づいて行ってください(新たな合意書の締結などはしない形)。
登記資料を簡易化するためまたは遺言の記載に
法的な若干の疑義があり、登記等をスムーズに通すために、
遺言の内容を明確にした形で、遺産分割協議書を
作成する(してしまっている)ようなケースも
実務上は、まれにありますので、
手続きのためなどと言われても、
そのような対応をしないよう気をつけていただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。