お世話になります。●●です
以下の案件ご教示ください。
前提
辞めてもらいたい従業員Yに退職届を書かせたい
本人は書くことを了承している
但しYの次の人員確保ができていない(現在募集中)
次の人員が確保でき次第Yには辞めてほしい
質問
①Yに退職日の記載がない退職届を書かせ、人員確保後に辞めてもらうことは可能か?
②上記①が可能な場合どのような記載方法が望ましいか?
③上記①が無理な場合の代替案はあるか?
④上記①が可能な場合に退職届提出後にYが約束を破り人員確保前に出勤しなくなった場合に罰則はあるか?
⑤その他気を付けることはあるか?
以上です。
宜しくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①〜退職日の記載がない退職届について
>①Yに退職日の記載がない退職届を書かせ、
>人員確保後に辞めてもらうことは可能か?
>②上記①が可能な場合どのような記載方法が望ましいか?
退職届というは、基本的に提出を受けた日に
その効果生じますが、単純に退職日の記載がないものを
うけとり、その後にもYが通常通り、働いていた(給与も
払っていた)とすると、
いつの時点で退職するのかが明確でない以上、
Yが翻意した場合に、やめさせるということが難しい状況になります。
ですので、あまりおすすめしません。
2 ご質問②〜代替案について
>上記①が無理な場合の代替案はあるか?
他の方法としては、一方的な退職届ではなく、
会社とYの退職合意書を作成して、
○Yの申出に基づき、会社とYが退職を合意したこと
○Yは、会社が後任の従業員を新たに雇用するまでは、
継続して、会社の業務に従事すること
を定める方法などがあるかとは思います。
ただし、ご存知のとおり、労働法は、労働者保護の
ために、労働者に有利に解釈されるもので、
このような会社にタイミングを委ねるような
合意書が、Yが翻意した場合に、有効な
ものとして扱われるかというと、
かなり微妙なところかと思います。
労働法の建前からすると、
会社の人員確保は、基本的に会社の責任(リスク)で
行うべきものだからです。
>辞めてもらいたい従業員Yに退職届を書かせたい
という点と
>次の人員が確保でき次第Yには辞めてほしい
という点のバランスでどちらを重視するかになりますが、
確定的な退職日自体にバッファーを持たせて
今、退職届を出してもらうことが一番良い方法だと
思いますね。
例えば、Yに1ヶ月後を退職日とする退職届出を提出
してもらうことや退職合意書を締結することです。
「1ヶ月」の部分をある程度、採用が
できるという見込みの期間を設定して、
仮に採用ができない場合のリスクや
その期間中に採用ができたにも関わらず、
Yを雇用していなければならないこと自体は、
経営者である以上、引き受ける必要があるかと
思います。
3 ご質問③〜その他
>上記①が可能な場合に退職届提出後にYが約束を破り人員確保前に
>出勤しなくなった場合に罰則はあるか?
上記の無効となるリスクのある方法をとっても、
具体的な業務内容にも多少影響を受けますが、
基本的に、損害賠償などはできません。
違約金の合意などをすることも考えられますが、
労働者に一方的な不利な条項として無効とされる
可能性が高い上、労基署にいかれかねません。
>その他気を付けることはあるか?
従業員Yが辞めさせたい理由にも
よりますが、基本的に
会社から一方的に辞めさせることは困難です。
現在、Yに辞める意思があるのであれば、
上記のとおり、一定期間後に辞めてもらう
ことを前提とし、その期間内に会社の責任
として、人員確保に務めるという方法が良いと思います。
退職日を空欄にする等の曖昧な?対応は、
Yが翻意等すれば、結局会社を苦しめることに
なってしまいますので。
よろしくお願い申し上げます。