私が監事を務めている一般社団法人に、別の会計士に補欠監事として就任していこうと考えています。
監事を二人体制にしてもいいのですが、規程により理事会へ3分の2以上出席することが求められており、コスト的に見合わないので、理事会への出席を求められない(と私は考えています)補欠監事であれば、迷惑はかからないかなというのが理由です。
補欠監事就任の提案に対して、理事の一人から補欠監事へ法人の機密情報を提供することに問題はないのかという質問を受けました。
会計士としての守秘義務は当然ありますが、「補欠監事」という役職には監事と同様の善管注意義務は課せられるのでしょうか?
「監事」と「補欠監事」との権利・義務の差異をご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>補欠監事就任の提案に対して、理事の一人から補欠監事へ法人の機密情報を
>提供することに問題はないのかという質問を受けました。
>会計士としての守秘義務は当然ありますが、
>「補欠監事」という役職には監事と同様の善管注意義務は課せられるのでしょうか?
>「監事」と「補欠監事」との権利・義務の差異をご教示いただければ幸いです。
2 回答
まず、「補欠監事」についてですが、
あくまでも、一般的に言われる「補欠監事」は、現状の監事が
退任した際に監事となるものです(あくまでも補欠です。)。
監事に何かあり、退任した場合に、迅速に(社員総会などなしで)
監事となれるに過ぎません。
したがって、補欠監事としたからといって、
法人の役員等になるわけではなく、
現状の監事が退任した場合等に初めて、役員(監事)になるに過ぎません。
したがって、現状で、
一般社団法人に対して、
「補欠監事」は何の権利義務も有していません。
仮に、現状で、その人物に報酬等を支払うであれば、
監事としてではなく、業務委託契約(外注)を締結する等の方法になるかと思います。
>監事を二人体制にしてもいいのですが、
>規程により理事会へ3分の2以上出席することが求められており、
>コスト的に見合わないので、理事会への出席を求められない(と私は>考えています)補欠監事であれば、
>迷惑はかからないかなというのが理由です
現時点から
そもそも監事としての業務をその人物にお願いしたい
ということですと、補欠監事にするということは、
あまり意味がないものと思います。
よろしくお願い申し上げます。