税理士法 税理士賠償責任 その他

顧問税理士の引継義務

永吉先生

税理士の●●です、お世話になります。

顧問税理士の交代時の引継ぎに関して、教えて下さい

(前提)
A税理士が、顧問契約書の解約条項に従って、期の途中で顧問先B社に対して、
顧問契約を解除した。
B社は後任のC税理士と契約を締結し、Aに対して、Cと直接引継ぎをするよう
依頼してきた。

(質問)
引継ぎをする前提で質問します。

〇 引継ぎをする場合、AはB社からどのような依頼の文書を貰うべきですか。

〇 解除通知による解除と、合意解約による場合とでは、引継ぎの対応は
変わってきますか。

〇 引継ぎの内容ですが、契約業務としてAが作成した書類(試算表、総勘定元帳等)

の内、B社に渡していないものをCに渡すだけで、引継ぎは完了と考えて良いですか。
(あとは、B社に渡してあるので、会社から貰って下さい。)

〇 Cから求められた場合、Aが行ってきた会計処理の説明や、Aが作成した経理資料を
提供する義務はありますか。

〇 Cから求められた場合、Aが作成したPC会計データを、Cに提供する義務はありますか。

〇 B社に渡し済の、過年度の税務書類等のコピーを求められたら、提供する義務はありますか。

〇 何かAが注意すべき事項がありましたら、教えて下さい。

〇 最後に、そもそも税理士が交代した場合、引継ぎ義務はありますか。

よろしくお願い申し上げます。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問
>(前提)
>A税理士が、顧問契約書の解約条項に従って、期の途中で顧問先B社に
>対して、顧問契約を解除した。
>B社は後任のC税理士と契約を締結し、Aに対して、Cと直接引継ぎを
>するよう依頼してきた。

(質問)
>引継ぎをする前提で質問します。
>〇 引継ぎをする場合、AはB社からどのような依頼の文書を貰うべきで
>すか。
>〇 解除通知による解除と、合意解約による場合とでは、引継ぎの対応は
>変わってきますか。
>〇 引継ぎの内容ですが、契約業務としてAが作成した書類
>(試算表、総勘定元帳等)の内、B社に渡していないものを
>Cに渡すだけで、引継ぎは完了と考えて良いですか。
>(あとは、B社に渡してあるので、会社から貰って下さい。)
>〇 Cから求められた場合、Aが行ってきた会計処理の説明や、
>Aが作成した経理資料を提供する義務はありますか。
>〇 Cから求められた場合、Aが作成したPC会計データを、
>Cに提供する義務はありますか。
>〇 B社に渡し済の、過年度の税務書類等のコピーを求められたら、
>提供する義務はありますか。
>〇 何かAが注意すべき事項がありましたら、教えて下さい。
>〇 最後に、そもそも税理士が交代した場合、引継ぎ義務はありますか。

2 回答

(1)前提(引継ぎ義務を負うのか)

前提として、そもそも引継ぎ義務があるのか等の説明
を理解していただいた上で、各質問についての
回答をご覧になっていただく方が良いと思うので、
そちらから回答します。

まず、契約書にその旨の記載がない限り、
税理士の先生(A)は、次の税理士の先生(C)に引継ぎをする
義務自体はありません。

Aの義務としては、委任契約終了に伴い、
B社に対して、業務の経過及び結果を報告する義務(民法645条)
及び受取物の引き渡し義務(民法646条)を負担する
ということになります。

法的にはそうなのですが、実際には、
税理士間で引継ぎをした方が話が早いため
引継ぎなどを行っていることもあるという整理になります。

(2)各ご質問についての回答

>〇 引継ぎをする場合、AはB社からどのような依頼の文書を貰うべきで
>すか。

文書をもらうとすれば、B社からAがCに対して、対象となる
書類等を渡すことや民法645条の終了に伴う
経過及び結果をCに対して行いそれで足りる旨の依頼書などかと思います。

ただ、後者については既にB社に説明済みである
ことも多いと思いますし、そのような認識であれば、
前者のみでも良いように思います。

>〇 解除通知による解除と、合意解約による場合とでは、引継ぎの対応は
>変わってきますか。

基本的には異なりません。
このようなケースでは、直接B社とやりとりするよりも、
Cとの方が精神的に楽というのはあるかもしれませんが。

>〇 引継ぎの内容ですが、契約業務としてAが作成した書類(試算表、総勘
>定元帳等)の内、B社に渡していないものをCに渡すだけで、引継ぎは完
>了と考えて良いですか。
>(あとは、B社に渡してあるので、会社から貰って下さい。)

そうですね。法的にはそれで良いです。

>〇 Cから求められた場合、Aが行ってきた会計処理の説明や、
>Aが作成した経理資料を
>提供する義務はありますか。

Aが会計処理の説明をしなければならないのは、
本来B社に対してということになります。
これまでにB社に既に説明をしているということであれば、
法的には必要ありません。

また、Aが作成した経理資料(契約上の成果物は別)についても、
契約書に特別の記載がないのであれば、提供する義務はありません。

>〇 Cから求められた場合、Aが作成したPC会計データを、Cに提供す
>る義務はありますか。

現状の裁判例等を前提とすると、
契約書に明確に提供する義務を負うという
ような定めがなければ、提供する義務はありません。

>〇 B社に渡し済の、過年度の税務書類等のコピーを求められたら、
>提供する義務はありますか。

B社に渡し済みということで、提供する義務はありません。

>〇 何かAが注意すべき事項がありましたら、教えて下さい。

基本的には、既にB社に説明していることや
渡している物に関しては、Aは追加でCに説明する
義務を負うものではありません。

ただ、法的にはそうですが、話が拗れていらない
手間をかけたくないという面もあるでしょうから、
一応の説明をしてあげて、それ以上求めてくるようなら
拒否という対応も視野に入れても良いかとは思います。
(この辺りは、状況や相手の態度にもよるかとは思いますが)

>〇 最後に、そもそも税理士が交代した場合、引継ぎ義務はありますか。

上記(1)の通りです。

よろしくお願い申し上げます。