●●です。
税理士賠償責任保険について教えてください。
正直、よくわかっていないので、
基本的なところから教えてください。
まずは、税倍の対象か対象ではないかの判断はどのようにするのでしょうか?
これはお客に損失が発生していればよくて、とくに訴えをお客がしていな
くても対象になるのでしょうか?
保険請求する際の報告の仕方に注意があれば教えてください。
よくある例として免税事業者で消費税の課税事業者選択適用届出書の提出忘れ
があると思いますが、この事例で、深いところを教えてください。
建物等の高額な課税仕入れが発生することを事前に相談されていたことは
どのように証明するのでしょうか?
損害額は、瞬間の還付金額のみではなく、次からの納付額を考慮して決まるので
しょうか?
単なる課税事業者選択届出の提出忘れで税倍の対象になるのでしょうか?
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①〜
>まずは、税倍の対象か対象ではないかの判断はどのようにするのでしょう
>か?
>これはお客に損失が発生していればよくて、とくに訴えをお客がしていな
>くても対象になるのでしょうか?
裁判になっていなくても、税賠保険の対象となります。
一応、請求を受けたことが要件にはなりますが、
保険会社の許可がでたタインミングで和解書(合意書)
を締結することになるので、請求を受けていないという
事態は、実際には想定できません。
なお、税理士さんと依頼者との間で、
裁判となった場合には、裁判が確定するまで
保険金は降りません。
裁判中に和解となる場合には、保険会社とも、
並行して話をして、そのような和解で問題がないのか
を調整して進めることとなります。
2 ご質問②〜注意点〜
>保険請求する際の報告の仕方に注意があれば教えてください。
>よくある例として免税事業者で消費税の課税事業者選択適用届出書の提出
>忘れ
>があると思いますが、この事例で、深いところを教えてください。
>建物等の高額な課税仕入れが発生することを事前に相談されていたことは
>どのように証明するのでしょうか?
>損害額は、瞬間の還付金額のみではなく、次からの納付額を考慮して決
>まるのでしょうか?
>単なる課税事業者選択届出の提出忘れで税倍の対象になるのでしょうか?
報告の仕方の注意点は、ミスの内容など個別事情によるので、
一般論としては回答が難しいのですが、いただいた事例について
回答します。
>建物等の高額な課税仕入れが発生することを事前に相談されていたことは
>どのように証明するのでしょうか?
裁判になれば、ここは厳密に認定され、本当に税理士の
先生に責任がある事案なのかが考慮されますが、
単に保険適用という関係では、経験上
基本的には、税理士の先生が報告書などで、
事前に伝えられていたことを記載するレベルでも
認められている運用となっていると思います。
その場合には、事前相談されているにも関わらず、
課税事業者選択届出の提出を失念したというような記載
をすることになるでしょう。
>損害額は、瞬間の還付金額のみではなく、次からの納付額を考慮して
>決まるのでしょうか?
そうですね。ご指摘の通り、回復額を考慮した上での金額になります。
その他、法人税・所得税における減価償却などの
回復額もあればそれも計算することになります。
規定上は損害額確定時に保険がでるという仕組みですが、
そこまで待っていると損害が拡大するケースでは、
経験上は、保険会社と交渉し、
暫定的に前倒しで推定額で、保険金を出してもらったこともあります。
その他、注意が必要なのは、依頼者が損害賠償金を受け取った場合
その金額が益金となりますが、それに対する税金
については、保険対象外となります。
>単なる課税事業者選択届出の提出忘れで税倍の対象になるのでしょうか?
はい。対象になりますね。
よろしくお願い申し上げます。