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契約書の写しで足りるのか

永吉先生

初歩的な話ですが、契約書の効力について教えてください。

お客様と契約を結ぶ際、原本一部作成して、当社はPDFの
データを保存しているのですが、それで問題は生じます
でしょうか。

なお、原本一部はお客様保管、当社はその写しを保存する
旨契約書にも記載しています。

全く問題ないと思っていましたら、以下のサイトを見つけまして
疑問に思った次第です。

よろしくお願いいたします。

https://www.keihi.com/column/20043/#:~:text=%E7%B4%99%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%82%92,%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8F%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>初歩的な話ですが、契約書の効力について教えてください。
>お客様と契約を結ぶ際、原本一部作成して、当社はPDFの
>データを保存しているのですが、それで問題は生じます
>でしょうか。
>なお、原本一部はお客様保管、当社はその写しを保存する
>旨契約書にも記載しています。
>全く問題ないと思っていましたら、以下のサイトを見つけまして
>疑問に思った次第です。

2 回答

契約書の効果というのは、釈迦に説法ですが、
あくまでも、契約内容の合意を証明する証拠としての
価値を有するものとなります。

例えば、いただいたケースで、
原本の写しを提出すれば、
特殊なケースでない限り、原則として
その通りの合意内容が推認されることに
はなるでしょう。

一方で、例えば、お客様からそのような内容の
契約書はないまたは契約書の内容は
そのようなものではないと主張された場合に
原本よりも、推認としては劣る点があります。

つまりは、写しの印影の部分だけ書面に貼って
印刷すれば自由に印刷できるではないかという
主張になり、それは確かにそうだからです。

ただし、実際の裁判の現場では、
その契約内容の重要部分が契約書の重要事項と一致
している(例えば、契約書記載の代金が振り込まれている等の
客観的事実)とすれば、

お客様側でそれを覆す証拠などの提出が
実際には必要でしょうし、

契約書など締結していないというのなら、
この印影のコピーを取得した経緯なども
必要でしょう(税理士の先生の場合は、
税務申告書の捺印欄からとったんだという
主張もなくはないかもしれませんが。。。)。

仮に契約書はあるが、内容が異なるとお客様側が反論するのであれば、
裁判所としては、原本を提出しろいうでしょうね。
それで内容が異なるということになれば、写しの内容通りの
契約ではないと主張できるでしょうが。

特に、現在はメール等で契約書案を送っている
履歴等も残っているでしょうから、その辺りも
証拠にはなるでしょう。

もちろん、原本をもらう方がより安心ですし、
いらない反論などを受ける可能性も低くくなります。

ただ、他の証拠との関係やコストなどを勘案して、
写しで済ませる対応も現実的にはあるかと思います。

もちろん、一回的な大きな取引は、必ず原本を取得する
でしょう。

ですので、弁護士としては原本を保管する
ようにおすすめしますが、
写しでは絶対に問題があるとは一概にはいえないところです。