お世話になります。●●です。
表題について教えてください 。
【前提】
法人(株式会社、建設業でR3年3月設立)
資本金1,000万円
(金銭500万円現物出資土地450万円車両50万円)
定款認証は行政書士
登記は司法書士が行いました。
行政書士が仕切ってました。
金銭出資の事は一切聞いておらず
土地450万車両(軽トラ)50万で資本金500万
で法人を設立してその後建設業の許可申請を
する予定と聞きました。
法人が設立され謄本を確認したら
資本金が1,000万になっており。。。
資本金を1000万未満にしたく、
車両の現物出資の評価が40万の誤りで
資本金990万で更正登記をできないか、
という方向になりました。
●公証人役場
誤記証明が必要だったんですが
電子定款は法務局のサーバーにあるので
出せないとの事(行政書士より)
●法務局
裁判所の判決文が必要との事
(司法書士?より)
【質問】
①誤記証明について
この状況だと誤記証明を出すのは
難しいですか??
②裁判所の判決文について
今回のケースだと可能でしょうか??
可能の場合手続きに必要な期間がどのくらいか??
弁護士の先生の範疇と聞きましたが弁護士の費用は
いくらかかるのか(東京の相場で大丈夫です)??
③他に良い方法があるか??
以上よろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①〜誤記証明等について
>誤記証明が必要だったんですが
>電子定款は法務局のサーバーにあるので
>出せないとの事(行政書士より)
>①誤記証明について
>この状況だと誤記証明を出すのは
>難しいですか??
この行政書士さんがおっしゃっている
ことの趣旨はわかりかねますが、
誤記証明書を発行してもらえるか
どうかや定款の再認証が可能か
というのは、公証人との交渉により
大きく変わるところです。
(経験上も、電子定款だから無理等の
対応をしているわけではないと思われます。)
評価の誤りが「誤記」といえるのか
否か等を公証人と交渉することになることと
存じます。この辺りは公証人によりブレがあります。
ご質問②の法務局との交渉で、法務局から必要だと
言われていることを伝えると柔軟に対応してくれる
方も多いですね。
一方で、基本的には設立後は定款変更(減資)で対応してくれよ
というスタンスの公証人もいます。
2 ご質問②〜法務局について
>●法務局
>裁判所の判決文が必要との事
>(司法書士?より)
>②裁判所の判決文について
>今回のケースだと可能でしょうか??
>可能の場合手続きに必要な期間がどのくらいか??
>弁護士の先生の範疇と聞きましたが弁護士の費用は
>いくらかかるのか(東京の相場で大丈夫です)??
こちらについても、
司法書士さんは、行政訴訟をする前提の
ご意見なのかはわかりかねますが、
弊社でも、司法書士さんと経営者さんとの
認識の相違により、誤った登記が入って
しまったケースで、更正登記を入れる等の
対応をすることもあります。
ただし、
基本的には、法務局との交渉とそれに
応じた文書や証拠書類の作成となります。
(交渉経過によりますが、上申書や議事録等、
設立の場合、誤記証明等。)
おそらく、それで対応できない場合に
行政訴訟をして最終的に認められるのかというと、
現実的ではないように思います。
(基本的に、法務局の運用の方が
裁判所の厳密な証拠からの事実認定よりもかなり緩いです。)
ですので、基本的には、法務局との
交渉となりますので、司法書士さんが
行うケースの方が、多いようには思いますし、
別途弁護士に依頼すると費用もかかるので、
連携にミスがあったということでしたら、
その司法書士さんに対応してもらうという方が
一般的だと思います
むしろ、行政訴訟で、国が争ってくるという
ことになると、数年の期間を要しますし、
消費税の関係でということであれば、
あまり現実的な選択肢ではないようには思います。
真実、ミスであるならば、行政書士や司法書士に
消費税等の損害賠償も視野に入ってくるかと
思いますが、株主となる方が必要書類に
捺印してしまっているでしょうから、このあたりは
実際のやり取りの経緯によって見立ては変わってきます。
ただ、行政書士や司法書士は税務のプロではないため
税金等について責任を負うかというと消極的な判断を
される可能性が高くはあります。
よろしくお願い申し上げます。