相続 遺産分割 所得税

相続開始後遺産分割前の不動産所得の申告と弁護士の対応

永吉先生、いつもありがとうございます。
●●です。

遺産分割をしようとして、話し合いをした際に、
一次相続のやり取りや、その後の振る舞いが気に食わなくて、
相手が先に弁護士に依頼したので、こちらも弁護士に依頼しました。

とりあえず、被相続人の準確定申告は済ませました。

死亡後の令和2年中の不動産所得があるため、
相続人で確定申告が必要になります。

念のため、弁護士さんに確認したところ、
遺産分割の際に調整するので、こちら側ですべて申告をするので
異議があれば返答くださいと文書を
相手の弁護士に送るとのことでした。

一般的なことでかまいませんが、
弁護士さんの中でも法定相続分で申告をするのを勧めるのではなく、
こちら側で確定申告を全額計上する方法を採用する弁護士さんもいるのでしょうか?
ちなみに税負担は考慮しなさそうな感じです。

一般的な意見や先生の意見を教えてください。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>念のため、弁護士さんに確認したところ、
>遺産分割の際に調整するので、こちら側ですべて申告をするので
>異議があれば返答くださいと文書を
>相手の弁護士に送るとのことでした。

>一般的なことでかまいませんが、
>弁護士さんの中でも法定相続分で申告をするのを勧めるのではなく、
>こちら側で確定申告を全額計上する方法を採用する弁護士さんもいるのでしょうか?
>ちなみに税負担は考慮しなさそうな感じです。
>一般的な意見や先生の意見を教えてください。

2 回答

そうですね。こちらの弁護士さんと相手方の弁護士さんの
間での解決までの道筋や早期解決の見込み、関係性なども
関連している可能性はありますので、お考えがあるのかも
しれませんが、

個人的にはそのような対応は原則しませんし、
そのような提案を受ければ拒否しますね。
(法的には、相手方の立場からすると無申告になることになりますし。
税務署が両者合わせれば、税額が変わらない(むしろ高くなる
可能性も)ので、何も言ってこない可能性が高い
というのは別として、誤りがある申告をすることになりますので。)

そもそも、不動産収入は、本来的には遺産分割の対象となる
ものではないですし、先方と合意でまとまるなら
良いのですが、まとまらない場合は、遺産分割とは
別途手続きが必要となってしまいますし、

本来相手方が負担すべき税額をこちらが立替ている状態に
なるので、一般的には依頼者様に有利な対応ともいえないからです。

ただ、現時点(交渉段階)で、
賃料収入の額を相手方に知られたくない
事情などがあるのであれば、その点を考慮してという
可能性はなくはないのかなとは思います。

なお、個人的な一般論ですが、
相続税申告の未分割申告での差額分を
遺産分割で調整して、修正申告や更正の請求を
しないというパターンは比較的弁護士によっては
あるのかなと思いますが、所得税の申告については、
あまり聞かないかなという印象です。

そもそも、相続開始後、遺産分割前の賃料収入には、
相続分での所得税申告が必要になることをご存知ないのかもしれませんが。

よろしくお願い申し上げます。