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事業主の配偶者が代表取締役として法人を設立した場合

永吉先生

いつもお世話になっております。
税理士の●●です。
現在、個人事業主(事業主はご主人様です)で、近々法人成りをする予定の顧問先様がいます。
奥様は専従者として働いています。

顧問先様の意向で、代表取締役を奥様、取締役をご主人様の役員2名で株式会社を設立予定ですが、代表取締役がご主人様でないことについて、何か法律的に問題となることはございますでしょうか。
ご夫婦ともに出資をし、株主にもなられます。

現在、信用保証協会付の借入金があり、この借入金については法人が引き継ぎたいと思っています。

奥様を代表取締役にしたい理由としては、
ご主人様は一級建築士なのですが、ある会社にその名義貸しのようなことをされており、入札などの際、そこの社員であることを証明するために健康保険証の提示が求められるため、法人設立をしたいが、健康保険証の会社名は、その名義貸しをしている会社になっていないと困る。ということでした。

個人事業では、内装業を行っており、1件当たり500万円以上の案件は受けていないようです。

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>顧問先様の意向で、代表取締役を奥様、取締役をご主人様の役員2名で株式会社を設立予定
>ですが、代表取締役がご主人様でないことについて、何か法律的に問題となることはございま
>すでしょうか。
>ご夫婦ともに出資をし、株主にもなられます。

2 回答

離婚した場合には、株式関係や役員関係で
揉める可能性が高いという点は除いて回答します。
(本来は、どちらかに寄せておいた方が将来のリスク的には安定します。)

通常の法人成りと比べて、
特段法的にという問題はないかと思いますが、

>現在、信用保証協会付の借入金があり、この借入金については法人が引き継ぎたいと思って
>います。

こちらについては、法的な話ではないですが、
保証協会と金融機関との交渉が
必要となります。代表者が異なると通常の
法人成りよりもスムーズに行きにくい面があります。

早めに調整した方が良いでしょう。

よろしくお願い申し上げます。