お世話になります。
●●です。
遺言者(被相続人)の長女が遺言執行者に指定されている場合のケースです。
遺言執行者は相続人や受遺者に対して財産目録を作成し提示する義務があると
思いますが、生前に遺言者から長女に対して多額の贈与が行われている場合、
財産目録には生前の贈与について記載する義務はあるのでしょうか。
遺産としては、不動産と預貯金で総額1億円位ですが、長女への生前贈与が
約8000万円あります(2012年~2017年の6年に渡って贈与)。
相続人には他に次女がおりますが、遺言の内容としては殆どが長女になって
いるため、次女からは遺留分の請求が想定されます。
このような場合、長女(遺言執行者)が作成する財産目録は、あくまでも
現存する遺産だけを記載すればよいのか(記載すべきなのか)、それとも
遺留分の対象となる生前の贈与も記載すべきなのか、法律上の取り扱いを
ご教示頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>遺言者(被相続人)の長女が遺言執行者に指定されている場合のケースです。
>遺言執行者は相続人や受遺者に対して財産目録を作成し提示する義務があると
>思いますが、生前に遺言者から長女に対して多額の贈与が行われている場合、
>財産目録には生前の贈与について記載する義務はあるのでしょうか。
>このような場合、長女(遺言執行者)が作成する財産目録は、あくまでも
>現存する遺産だけを記載すればよいのか(記載すべきなのか)、それとも
>遺留分の対象となる生前の贈与も記載すべきなのか、法律上の取り扱いを
>ご教示頂けましたら幸いです。
2 回答
遺言執行者の業務としては、あくまでも現存する遺産を
遺言書のとおりに執行することとなりますので、
生前贈与等は関係がありません。
したがって、生前贈与の記載は不要です。
よろしくお願い申し上げます。