知的財産法

非居住者にホームページ制作を依頼した場合の契約について

永吉先生

お世話になります。

非居住者にホームページ制作を依頼した場合に契約書に記載すべき条項について
ご教示ください。

国内の事業者にホームページ制作を依頼する場合、著作権について取り決めがないと
制作会社側に著作権が帰属したままになるため、著作権が依頼者側に帰属する旨の
条項を入れることが多いと思います。一般的には、次の①~③を盛り込むことが多い
ものと認識しております。
①著作権が依頼者側に帰属(依頼者に譲渡)する旨
②上記①と併せて、著作権法第27条及び第28条に定める権利も依頼者側に帰属する旨
③制作者側は著作者人格権を行使しない旨

国外の事業者であっても、上記①~③を定めることは一般的(または有効)でしょうか?
特に、②は国内の著作権法の引用であるため、そのあたりの実効性がどうか気になる
ところです。なお、国外とはベルヌ条約加盟国であることを前提としていただければと
思います。

お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>国内の事業者にホームページ制作を依頼する場合、著作権について取り決めがないと
>制作会社側に著作権が帰属したままになる

>一般的には、次の①~③を盛り込むことが多いものと認識しております。
>①著作権が依頼者側に帰属(依頼者に譲渡)する旨
>②上記①と併せて、著作権法第27条及び第28条に定める権利も依頼者側に帰属する旨
>③制作者側は著作者人格権を行使しない旨

>国外の事業者であっても、上記①~③を定めることは一般的(または有効)でしょうか?
>特に、②は国内の著作権法の引用であるため、そのあたりの実効性がどうか気になる
>ところです。

2 回答

国内事業者が国外事業者に業務依頼をする場合、一般的な
著作権に対する対応としては、先生のご指摘のとおり、①〜③を記載の上、
以下のような条項を入れることが一般的です。

===========
第●条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
===========

契約一般について、どの国の法律が適用されるのかという
点は、法適用に関する通則法という法律に規定されており、
原則として当事者の意思によるものとされているからです(同法7条)。

よろしくお願い申し上げます。