株式 民法

詐欺まがい勧誘 投資損害の時効について

永吉先生

●●です。宜しくお願いします。

事実
2018年4月 顧問先社長が投資の勧誘を受け、株式投資しました。
2018年7月 投資先会社の損失発覚など問題発覚
2018年8月 以降からずっと投資した会社の代表と株の買い取りも含め
話し合いとしております。
投資先会社 代表と話している際、かなり他の株主より6倍と高額で買わされた
ことも発覚。それと過去の赤字決算なども。
それら重要な情報を先に知っていたら、投資はしなかったとのことです。

投資を勧めたのは、某○○会社の代表です。
現在は、代表から失脚して、会社からも離れ、どこかに潜伏していると
思われます。
どうも重要な時効を隠蔽し、闇で通謀して投資させた可能性も否めません。

質問
1、投資を勧誘した代表の○○会社に損害賠償請求が出来るならしたいですが可能でしょうか?

2、現在、投資先の代表は株を買い取ると意思表示してますが、のらりくらり
と話を先延ばししており、このまま先送りされると時効が大丈夫かと心配だそうです。
関連した時効はどうなりますか?
また、時効を援用しておくには、どのようにしておくべきでしょうか?

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①〜損害賠償請求の可否〜

>投資を勧誘した代表の○○会社に
>損害賠償請求が出来るならしたいですが可能でしょうか?

これは、投資先の会社ではなく、投資を勧誘した第三者の会社
という意味でよろしいでしょうか。その前提で回答します。

損害賠償請求が可能か否かは、

結局のところ、投資当時の状況で、この投資を勧誘した
社長がどのような認識であったか、顧問先社長とのやりとり、
顧問先社長が投資会社の情報を注意を持って、開示を求めて
いたのか等、個別事情と証拠による判断になります。

また、その賠償額も過失相殺等様々な事情で変わってきます。

結局のところ、明確な売掛金等ではなく、
不法行為があったか否かということに
なりますので、個別案件を離れて可能かどうかというのは
判断できませんし、特に投資詐欺の部類は
実際に裁判をやってみなければわからない部分も多いのが
事実です。
結局、どのような証拠を先方が持っているのかなどにも
依存してくるからです。

客観的な事情として、
>投資先会社 代表と話している際、かなり他の株主より6倍と高額で買わされた
>ことも発覚。それと過去の赤字決算なども。
>それら重要な情報を先に知っていたら、投資はしなかったとのことです。

というのは有利な事情ではありますが、
あくまでも私人が会社にいくらで出資するかは、
相対的な交渉結果となるので、
あえて事情を隠していた事情などを主張・立証して、
裁判官の心証をこちら側に持ってくる等、訴訟の進め方
などにも依存してきます。

>どうも重要な時効を隠蔽し、闇で通謀して投資させた可能性も否めません。

この辺りもどこまで証拠や事実経緯などから立証できるかという
ところが問題となります。

>現在は、代表から失脚して、会社からも離れ、どこかに潜伏していると
>思われます。

あとは、この投資を勧誘した会社の代表が現状このような状態ですと
裁判で勝ったとしても回収の可能性があるのか等は検討しなくては
ならないでしょう。

2 ご質問②〜時効について〜

>現在、投資先の代表は株を買い取ると意思表示してますが、のらりくらり
>と話を先延ばししており、このまま先送りされると時効が大丈夫かと心配だそうです。
>関連した時効はどうなりますか?
>また、時効を援用しておくには、どのようにしておくべきでしょうか?

時効の援用は、むしろ、債務を消滅させるものですので、
こちらは時効の猶予・更新(旧民法でいう中断)という
意味かと思います。

不法行為による損害賠償請求の時効期間は、
○損害及び加害者を知ったときから3年
または
○不法行為の時から20年
となります。

どの時点で「知ったとき」とされるかは
こちらも事案による判断となりますが、

>2018年4月 顧問先社長が投資の勧誘を受け、株式投資しました。
>2018年7月 投資先会社の損失発覚など問題発覚

という経緯ですと、実務上は、
2021年3月までに買取をしてくれない
ということであれば、以下の時効の更新等の対応を決めた方が良いでしょう。

方法としては、「債務承認」が一般的ですが、
今回の事案で、不法行為による損害賠償債務があることを
金額レベルも含めて債務者が認めるということはあまり想定できませんので、
訴訟提起の対応をとることとなるでしょう。

この部類の問題は、間接的なお話ですと、
適切なヒアリングをすることは難しいので、
一度、社長様もご同席の上、無料相談等を
ご利用いただいた方が良いかもしれません。

よろしくお願い申し上げます