いつもお世話にありがとうございます。
●●と申します。
コロナウイルスに係る申告期限の延長措置に係る
除斥期間について質問をさせて頂きます。
3月27日のメールマガジンで解説もあり、
同じ内容の質問をしているかもしれませんが
宜しくお願い致します。
(質問)
コロナウイルスによる申告期限の延長があったは、全般的に
申告書の提出日が申告期限という措置がされていますが、
税務署の更正(増額)及び更正の請求(減額)は当該申告期限
の翌日が起算日となり、そこから5年以内という考えになり
ますでしょうか。
また、所得税はいったんは4月17日(金)が申告期限となり
ましたが、その後、17日以降でも柔軟に受け付けるという事に
なりましたが、こちらも4月17日以降に
所得税の確定申告書を提出した場合、提出日の
翌日から5年以内に更正(増額)がされる、更正の
請求(減額)が可能であるという考え方になりますでしょうか。
法令の根拠は国税通則法施行令3条2項でしょうか。
ちなみに、本来の申告期限が土日や祝日の場合は、申告期限が
土曜以外の平日まで延長されますが、この場合の除斥期間は当該平日の
翌日から起算されると考えていますが、間違っていませんでしょうか。
初歩的なところで申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①〜延長による申告の更正の除斥期間等
>コロナウイルスによる申告期限の延長があったは、全般的に
>申告書の提出日が申告期限という措置がされていますが、
>税務署の更正(増額)及び更正の請求(減額)は当該申告期限
>の翌日が起算日となり、そこから5年以内という考えになり
>ますでしょうか。
>また、所得税はいったんは4月17日(金)が申告期限となり
>ましたが、その後、17日以降でも柔軟に受け付けるという事に
>なりましたが、こちらも4月17日以降に
>所得税の確定申告書を提出した場合、提出日の
>翌日から5年以内に更正(増額)がされる、更正の
>請求(減額)が可能であるという考え方になりますでしょうか。
はい。一般的な解釈としては、
おっしゃる通りかと存じます。
根拠ですが、これはあくまでも「法定申告期限」(国税通則法70条1項1号等)
の解釈となります。
メルマガでも記載させていただいたとおり、
一般的には、延長後の期限が「法定申告期限」となると
解釈されています(DHC国税通則法1巻917頁等)。
ただ、メルマガでは過去の申告年度の更正の話がメインで、
将来の更正の話はメインでは
なかったので一般的な話に留めておりますが、
あくまでも解釈で、「法定」というのは、
延長前の法律で定められたものを言うに過ぎないという
解釈もないわけではないとは思います。
実務的には、更正の請求(減額更正)自体は本来の法定申告期限を
前提とした期限までに行った方が無難な対応かと思います。もちろん、
過ぎてしまっていれば、やむを得ませんが。
一方、更正(増額更正)についても、国側としては、
本来の法定申告期限から計算して行う等の措置を実務上は
とるのではないかとは予想しています(一応疑義があるので)。
2 ご質問②〜申告期限が休日の場合
>ちなみに、本来の申告期限が土日や祝日の場合は、申告期限が
>土曜以外の平日まで延長されますが、この場合の除斥期間は当該平日の
>翌日から起算されると考えていますが、間違っていませんでしょうか。
上記の一般的な解釈(祝日の期限延長後が「法定申告期限」となる)
を前提にするとご指摘のとおりとなります。
(実務上もそのように運用されているものと思います。)
よろしくお願い申し上げます。