配偶者居住権について質問させてください。
<前提>
・被相続人(夫)
・相続人(妻・子A)
・夫・妻・子Aは夫名義の土地建物で同居していて、夫が亡くなった後も妻と子Aは同居している
・妻と子Aに自宅(土地建物)を1/2ずつ相続予定
<質問>
妻の二次相続税を考えて、妻に配偶者居住権及び配偶者居住権に基づく敷地利用権を
設定したいと考えております。
この場合、妻の相続財産額の内訳については、次の認識でよろしいでしょうか。(相
続財産は自宅の土地建物のみとします)
①配偶者居住権の評価額
②配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価額
③建物評価額×1/2-①
④土地評価額×1/2-②
そもそも妻が所有権を取得した場合に、配偶者居住権を設定できるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①~妻が相続により共有持分を取得した場合の配偶者居住権の成否
><前提>
>・被相続人(夫)
>・相続人(妻・子A)
>・夫・妻・子Aは夫名義の土地建物で同居していて、夫が亡くなった後も妻と子Aは同
>居している
>・妻と子Aに自宅(土地建物)を1/2ずつ相続予定
>そもそも妻が所有権を取得した場合に、配偶者居住権を設定できるのでしょうか。
はい。この場合でも、妻が居住建物すべてを無償で利用できる
という意味がありますので配偶者居住権の設定は可能とされています。
(民法1028条1項柱書反対解釈)
2 ご質問②~評価方法について
>妻の二次相続税を考えて、妻に配偶者居住権及び配偶者居住権に基づく敷地利用権を
>設定したいと考えております。
>この場合、妻の相続財産額の内訳については、次の認識でよろしいでしょうか。(相
>続財産は自宅の土地建物のみとします)
>①配偶者居住権の評価額
>②配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価額
>③建物評価額×1/2-①
>④土地評価額×1/2-②
純粋な不動産に関する税務上の評価方法の問題で、
かと思いますので、細かい計算方法はご確認いただければと思いますが、
考え方としては、
配偶者居住権は建物全体について
生じるもの(配偶者自身の建物
に対する持分部分にも生じているものと
解されています)ですので、
>③建物評価額×1/2-①
>④土地評価額×1/2-②
ではなく、
③(建物評価額-①)×1/2
④(土地評価額-②)×1/2
となるのではないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。