一つ質問があります。
法定相続分の問題です。
①A男と先妻B子の間に、子供E男・F男・G男がいます。
②A男と後妻C子の間に、子供H男がいます。→H男は20年前に死亡(妻子なし)
③C子(すでに死亡)は先夫D男の間にI子がいます。→I子すでに死亡
④I子には子供、K男とJ子がいます。→J子はすでに死亡
⑤J子にはL子とM子がいる
⑥G男はC子の養子になっている
⑦H男は賃貸用土地・建物(一戸建て)を持っていた→名義は今もH男のまま
⑧G男はH男も所有していた賃貸物件を、管理し賃貸し、賃貸料ももらっている
この状況で、G男はH男の物件の名義を何とか自分に代えたいと思っている
そこで法定相続人と相続分ですが
・法定相続人 E・F・G・Kの4人宜しいでしょうか?(L子M子には代襲相続は及ばない)
・相続分ですが、G男が実子分と養子分が重なる形になるので
下記のようになると思いますが、これで正解でしょうか?
E 1/9=2/18
F 1/9=〃
G 1/3+ 1/9=8/18
K 1/3 =6/18
ややこしくて済みません。
宜しくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
回答の前提として、各登場人物の死亡時の
先後関係ですが、
Aも含めて、被相続人Hの相続開始時(死亡時)において、
A、C、I、Jが既に死亡しているという前提でよろしいでしょうか。
また、ご質問には記載ないですが、Hの相続開始時(死亡時)には、
Hの祖父母(AおよびCの父母)もすでに死亡している
ということでよろしいでしょうか。
その前提で回答いたします。
1 ご質問①〜Hの法定相続人について〜
>・法定相続人 E・F・G・Kの4人宜しいでしょうか?(L子M子には代襲相続は及ばない)
はい。
兄弟姉妹の場合には、代襲相続は生じますが、
再代襲は生じませんので、L Mは相続人にはなりません。
結論として、E・F・G・Kの4人が法定相続人となります。
2 ご質問②〜法定相続分について
>相続分ですが、G男が実子分と養子分が重なる形になるので
>下記のようになると思いますが、これで正解でしょうか?
>E 1/9=2/18
>F 1/9=〃
>G 1/3+ 1/9=8/18
>K 1/3 =6/18
相続資格の重複問題にも見えますが、
CがGを養子縁組した場合、養子は、縁組の日から
養親の嫡出子の身分を取得しますので(民法809条)、
養子縁組によりCもGの親になったことになります。
したがって、Gは、Hとの関係で言うと、
半血兄弟姉妹(片方の親のみ同じ)の身分は喪失し、
全血兄弟姉妹(両方の親が同じ)の身分を取得しますので、
この場合、相続資格の重複の問題は生じません。
ただし、E F Iが半血の兄弟姉妹、Gが全血の兄弟姉妹として、
Gの法定相続分はE F Iの2倍となります(民法900条4号但書き)。
なお、Kは、Iの1名の代襲相続人としてKと同一の法定相続分を取得します。
したがって、各相続人の法定相続分は、以下のとおりとなります。
○E:1/5
○F:1/5
○G:2/5
○K:1/5
よろしくお願い申し上げます。