いつも大変お世話になっております。税理士の●●です。
【前提】
アパートの家賃を9年前の入居時から月額6万円支払っています。
現在は、家賃を下げないと入居してくれないということで月額4万円
に下げています。
大家さんに、現在のアパートの家賃が月額4万円なら月額6万円の家賃を4万円
に下げて欲しいとお願いしていますが、無理だと言われています。
【質問】
既に入居している方の家賃と新しく入居する方の家賃が違うのはおかしいと思う
のですが、差をつけること自体は問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
> アパートの家賃を9年前の入居時から月額6万円支払っています。
> 現在は、家賃を下げないと入居してくれないということで月額4万円
> に下げています。
> 大家さんに、現在のアパートの家賃が月額4万円なら月額6万円の家賃を4万円
> に下げて欲しいとお願いしていますが、無理だと言われています。
>
> 【質問】
>
> 既に入居している方の家賃と新しく入居する方の家賃が違うのはおかしいと思
> う
> のですが、差をつけること自体は問題ないのでしょうか。
2 回答
いくらでアパートを貸出すのかは、
賃貸人とそれぞれの賃借人の合意で決まるため、
お気持ちはわかりますが、法的には、
既存の賃借人が、賃貸人と新規の賃借人との合意
内容について、口をだすことはできません。
つまり、差をつけること自体は法的には問題ありません。
ですので、原則的には、既存の賃借人と賃貸人で
合意して、家賃を下げる必要があります。
ただし、例外的に
借家人については、借地借家法において、特別に、
家賃の値下がりの原因が、
不動産価格の減少その他の経済事情の変動による場合や、
近隣の同種の建物の家賃と比較して、不相当な金額になっている場合に、
賃貸人に対して、家賃の減額を請求することが認められています(借地借家法32条)。
最終的には、賃貸人が応じてくれない限り、裁判により確定する
必要があります。
裁判となるとお互いにコストがかかりますので、
まずは、この請求ができると認識していることを伝えつつ、
交渉により合意することを目指す形かと思います。
よろしくお願い申し上げます。