民法

債務者である法人の関係(協力)会社からの入金について

永吉先生

いつもお世話になりありがとうございます。
税理士の●●と申します。

債務者の関係(協力)会社からの入金に係る
法務関係について質問をさせて下さい。

(前提)
○ 弊社のクライアントである法人Aは製造業を行っており、
法人B(第三者)から1000万円の製品の注文があり、前受金として
500万円を受け取ることで契約をしました。

○ 法人Bは資金繰りが厳しく、法人Bからの提案で、法人Bの
関係(協力)会社である、法人C(法人Bとの関係性は不明)から
500万円を入金させますという提案があり、法人Cは、法人Aに
入金することについては合意していると説明がありました。
※ どのような法律関係での合意かは不明です。

○ 最終的には、製品が完成し、1000万円の製品を法人Bに納品し、
残りの500万円は法人Bが製品の納品時に支払うことになっています。

(質問)
○ 法人Aとしては、当初前受金の500万円の入金先がどこからの
入金であっても、債権回収という意味では問題ありませんが、
法人Bや法人Cとの法的な手続きや書面などがない場合、あとから
法人Cから返金を求められる法的な根拠や理屈が存在していると、
法人Aとしてはリスクを負うことになってしまいます。

○ 法人Cがなぜ、法人Aに500万円を支払うことを合意しているのか、
おそらく、法人Bが法人Cに対して債権があり、その債権の返済が
法人Aへの支払いになっているのかと思いますが、この様な場合
法人Aにて、なんらかの通知書を受け取るとか、契約をしなければ、
法人Aが法人Cに後々、返金リスクが発生してしまう事などは
ありませんでしょうか。

○ 返金する必要がなければ良いのですが、返金リスク、その他、
注意点などがございましたら、お教え頂ければ幸いです。

お手数をお掛けいたしますが
宜しくお願い致します。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①〜Cからの前受金の支払いについて~

>○法人Aとしては、当初前受金の500万円の入金先がどこからの
>入金であっても、債権回収という意味では問題ありませんが、
>法人Bや法人Cとの法的な手続きや書面などがない場合、あとから
>法人Cから返金を求められる法的な根拠や理屈が存在していると、
>法人Aとしてはリスクを負うことになってしまいます。

>○法人Cがなぜ、法人Aに500万円を支払うことを合意しているのか、
>おそらく、法人Bが法人Cに対して債権があり、その債権の返済が
>法人Aへの支払いになっているのかと思いますが、この様な場合
>法人Aにて、なんらかの通知書を受け取るとか、契約をしなければ、
>法人Aが法人Cに後々、返金リスクが発生してしまう事などは
>ありませんでしょうか。

基本的には、第三者弁済という方法が、債務者(法人B)の意思に
反しない限り、法的には有効です(民法474条)。

今回は、Bの意思に反するということはないでしょう。

ただし、あくまでも、CがBの債務の弁済として
500万円を払ったという事実が必要です。

AとCに従前取引関係もないことやBの言動から
返金リスクは高くはない(Bの債務の弁済として支払われたと
認定される)とは思いますが、

Cから、500万円の支払いは、Bの債務の弁済として
なされたものである旨、通知書等をもらっておく(メール等
簡易なものでも構いません)対応が無難かと思います。

2 ご質問②〜その他〜

>返金する必要がなければ良いのですが、返金リスク、その他、
>注意点などがございましたら、お教え頂ければ幸いです。

返金リスクについては上記のとおりです。

ただ、仮にCから前受金が支払われたとしても、
Bのそのような状況からすると納品した際に残りの500万円が
支払われる保証はないので、そもそも貸倒れリスクのある
取引なのではないかと思われます。

その辺りは原価等も含めて本当に製造を
すべき(取引をすべき)なのかについて
改めて検討されても良いのではないかと存じます。
(また、仕事の着手は少なくも前受金受領後に開始する
ようにした方が良いかと思います。)

よろしくお願い申し上げます。