贈与 民法 贈与税

金銭消費貸借契約書の記載内容について

永吉先生、いつもお世話になります。

●●と申します。

【前提条件】
2017年に母Aの所有する家屋に姉Bが300万円をかけて、リフォームをしました。

その土地家屋を2020年5月に、母Aが2,000万円で売却しています。

このリフォーム代金について、娘Bから母Aへの贈与となるのですが、
贈与税の申告もしておらず、認識なく娘Bが負担した状態です。

この度、後付けにはなりますが、一括返済の金銭消費貸借契約書を作成しようと思っ
ています。

【質問】
(1)一括返済の場合に記載する「〇年後に一括で返済する」の〇年は、
当事者間の取り決めなので、あまりに長すぎる以外は、特に問題になりませんか?
何か、根拠は必要なのでしょうか?

(2)今回、売却し手許にお金があるので、一括で返済が可能です。
金銭消費貸借契約書の中に、「売却した場合には、一括で返済」とする文言を入れ、
一括で返済することは、問題ありませんか?

(3)その他、気をつけるべきことは、ございませんか?

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①~消費貸借契約の返済期限について

>(1)一括返済の場合に記載する「〇年後に一括で返済する」の〇年は、
>当事者間の取り決めなので、あまりに長すぎる以外は、特に問題になりませんか?
>何か、根拠は必要なのでしょうか?

法律的には、当事者の取り決め次第で、特段根拠は必要ありません。

2 ご質問②~一括返済合意について

>今回、売却し手許にお金があるので、一括で返済が可能です。
>金銭消費貸借契約書の中に、「売却した場合には、一括で返済」とする文言を入れ、
>一括で返済することは、問題ありませんか?

はい。こちらも特段問題ありません。

3 ご質問③~その他について

> (3)その他、気をつけるべきことは、ございませんか?

この点はご承知のことと思いますが、
あえてその他に気をつけることというと、
親族間等の特殊な関係では、形式上
消費貸借とされていても、実質的な当事者の
意思が贈与であると認定されるケースもある
ことでしょうか(相基通9-10等)。

おそらくその点のリスクヘッジのための
契約書の作成かと思いますので、釈迦に説法かと
思いましたが、記載させていただきました。

よろしくお願い申し上げます。