当社のお客様で居住用不動産を取得するための金銭贈与を計画されている方がいます。
これに関して、民法903条(特別受益者の相続分)第4項に下記とあります。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、
他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、
当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
税法の配偶者控除においては、居住用不動産、
または、居住用不動産を取得するための金銭であることが条件です。
しかし、民法では「居住の用に供する建物又はその敷地」となっていることから、
居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、
税法上は配偶者控除の適用を受けることはできても、
903条第4項の適用を受けることはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>当社のお客様で居住用不動産を取得するための金銭贈与を計画されている方がいます。
>これに関して、民法903条(特別受益者の相続分)第4項に下記とあります。
>4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、
>他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたと
>きは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を
>表示したものと推定する。
>税法の配偶者控除においては、居住用不動産、
>または、居住用不動産を取得するための金銭であることが条件です。
>しかし、民法では「居住の用に供する建物又はその敷地」となっていることから、
>居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、
>税法上は配偶者控除の適用を受けることはできても、
>903条第4項の適用を受けることはできないのでしょうか?
2 回答
はい。ご指摘の通り、金銭贈与の場合、民法903条4項の適用はありません。
ただ、903条4項は、あくまでも相続分の計算の話なので、
金銭贈与について、今後の贈与ということですから、
持ち戻し免除の意思表示をすれば同じ結果になりますので、
特に問題はないように思います。
なお、相続分の計算についての民法903条4項と
遺留分の算定は、全く別の問題となりますので、
混同しないようにご注意ください。
よろしくお願い申し上げます。