関与先との契約書を作成するにあたり、
この度の民法改正がらみで、注意すべき点を教えてください。
よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>関与先との契約書を作成するにあたり、
>この度の民法改正がらみで、注意すべき点を教えてください。
2 回答
税理士業務との関係で、
時効や法定利息、保証契約の規律の変更
など、さまざま考慮する点はありますが、
関与先との「契約書」の作成という意味では、
特にこれまでと大きく変わる点はないと思われます。
税理士と関与先との契約は、
顧問契約や申告書の作成・提出の契約を含めて、
委任契約と解されてます。
(最高裁昭和58年9月20日、東京地裁平成22年12月8日)
委任契約においても、複受任者選任の要件の改正や
中途で委任契約が終了した場合の報酬について、
履行割合型や成果報酬型の2類型に整理された
ことや任意解除権などの改正点はありますが、これまでの
判例を整理し、明文化された意味合いが強いところで、
どのような契約書を利用しているかにもよりますが、
一般的な税理士の先生と関与先の方の契約書で大きく
変更となるというところはないでしょう。
強いてあるとすれば、
申告書の作成・提出についていえば、
成果報酬型の契約とされると思いますので、
どこまで作成すれば、どれだけの報酬が発生
するかを明記するということはあるかもしれません。
申告書の案を作成した段階で、
報酬の満額が発生するという規定です。
例えば、脱税まがいの要求がされ、最終的に提出されなかった
としても、案を作成した段階で報酬が満額発生する
としておく等です。
ただ、法律上は本当に脱税要求であれば、
依頼者の帰責事由により、提出ができない事案となり、
これまでの民法でも請求可能でしょうし、
いざこの段になると、現実には、契約を解約しても
税理士が損害賠償を負わないかどうかという点も
併せて、争点となることも多いため、
あえて報酬の請求をし、紛争化させるか
というところもあり、
実務上汎用性がある雛形等に入れるかは
好みの問題やお客さんとの関係性に依存するところ
かとも思います。
よろしくお願い申し上げます。