相続 遺言 遺留分 不動産

遺言書の書換えと賃貸不動産建築と遺留分等

永吉先生、いつもありがとうございます。
●●です。

遺言書の書き換えと賃貸不動産建築について教えてください。

当初、公正証書遺言を数年前に作成しました。
そこには例えば、外兄弟2人には5,000万円ずつ渡すとあったとします。

公正証書遺言書の作成後、
地主で賃貸不動産を数棟建築したとします。
相続対策でし建築し、遺留分は減少しています。

賃貸不動産を数棟建築したので、その相続する人の明記を追加することになって
R2.3月に亡くなりましたが、
その亡くなる直前のR2.1月に相続試算をし直しして、遺言書を変更し、
外兄弟2人には1,000万円ずつ渡すと内容を変更しました。
意思はあったので問題はないとします。

質問

公正証書遺言書は、外兄弟は、1回目と2回目に作成した公正証書遺言書を
見ることができるのでしょうか?

仮に見ることができたとして、賃貸不動産を数棟建築したことによる行為は
遺留分の減殺請求が仮にあったときに何らか影響は受けるものでしょうか?

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①

>公正証書遺言書は、外兄弟は、1回目と2回目に作成した公正証書遺言書を
>見ることができるのでしょうか?

おそらく以下で遺留分の問題について
ご質問されていますので、「外兄弟」は、
被相続人(遺言者)の子であることを前提
に回答します。

遺言者の法定相続人であれば、遺言者の死亡後に、
公正証書遺言を作成した公証役場で遺言を
見ることもできますし、その写しをもらうこともできます。

2 ご質問②

>仮に見ることができたとして、賃貸不動産を数棟建築したことによる行為は
>遺留分の減殺請求が仮にあったときに何らか影響は受けるものでしょうか?

一般論としては、意思能力にも問題がない前提という
ことですので、影響は受けないでしょう。

あるとすれば、税務上の財産評価に民事上の時価(遺留分算定における
財産評価)は、拘束されませんので、建築物の民事上の評価の
問題は理論上は残るかとは思います。

よろしくお願い申し上げます。