相続 国税通則法 税理士法

更正の請求書と税理士法33の2の添付書面について

永吉先生

いつもお世話になります。

相続税の未分割申告していたものについて分割が確定したので、この度更正の請求をします。

当初未分割での申告時には税理士法33の2の書面添付をしました。今回の更正の請求書には添付書面は添付できるでしょうか?

税理士法33の2の条文では「申告書」に添付することができる、とあり更正の請求書には添付できるか否かがはっきりとしません。

分割が確定して初めて適用できる特例もあり、特例の適用要件の充足に関するコメントを記載する意義等はあると思います。

いかがでしょうか?

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問及び回答の結論

>当初未分割での申告時には税理士法33の2の書面添付をしました。今回の更正の請求書には
>添付書面は添付できるでしょうか?
>税理士法33の2の条文では「申告書」に添付することができる、とあり更正の請求書には添付
>できるか否かがはっきりとしません。
>分割が確定して初めて適用できる特例もあり、特例の適用要件の充足に関するコメントを記
>載する意義等はあると思います。
>いかがでしょうか?

税理士法の構造からすると
法的な「税理士法33の2による書面添付」という意味での
書面添付とはなりませんが、

更正の請求の場合、この更正の請求の理由
を記載する必要があり、「理由書」や「説明書」等名称は
任意ですが、添付書面を提出することは可能です。

おっしゃるとおり、意義があることと思いますし、
提出した方が良いです(むしろすべきとも言えると
思います)。

更正の請求書の
「更正の請求をする理由」の記載欄に、例えば、「添付資料1参照」
として、その「添付資料1参照」の中に、適用要件の充足に
ついて記載する形が多いかと思います。

2 回答の理由

税理士法は、「申告書」と「申告書等」を
明確に区別した建付となっています(税理士法2条1項2号)。

後者は更正の請求書を含むものですが、前者は、納税者から
納税義務を確定する納税申告書(国税通則法2条6号)を意味しています。
(確定申告書、修正申告書等)

更正の請求書は、あくまでも法的に税務署長に対する
減額更正を請求するのもですので、それのみで納税義務を確定
される納税申告書とは異なるものです。
したがって、税理士法33条の2による書面添付とはなりません。

ただし、更正の請求には、むしろ、
その理由の記載が法的に必要ですので、上述のとおり、
それを添付資料で提出することは可能ですし、すべきと思います。

よろしくお願い申し上げます