相続 遺言 遺留分

小規模企業共済と遺留分の算定について

永吉先生

いつもお世話になります。

●●です。

小規模企業共済について教えてください。

被相続人 母(父は既に他界)
相続人 長男、次男の2人
小規模企業共済の共済金 1000万円(仮の数字)

小規模企業の相続において、共済金は相続税法上のみなし相続財産であり、
民法上の遺産分割の対象になる財産ではないと理解しています。

また、小規模企業共済の共済金は相続においては、上記の相続人の場合、
小規模企業共済法第10条1項、2項により、兄弟で均等に受領する。と理解してい
ます。

このような前提条件で、母が長男に少しでも財産を大きく残したいという目的があ
り、遺言を作成する予定です。

遺留分の算定における質問です。

小規模企業共済に加入したまま相続を開始すると、兄弟で均等に共済金を受領し、遺
留分の算定からは除外される。
次男は半額の500万円を受領する。
更にこの500万円は遺留分算定の基礎財産に算入されない。

小規模企業共済を生前に解約すると、1000万円が現金として遺産分割の対象とな
る相続財産になり、
遺留分の算定基礎財産に算入される。
次男は遺留分の1/4である250万円を相続する。

そのため、母、長男の立場から考えると、母が長男に少しでも財産を大きく残したい
という目的があるならば、
小規模企業共済は生前に解約した方が、
遺留分の算定においては有利であるという結論になると思いますが、
この理解で宜しいでしょうか。

なお、生前に解約することによる所得税住民税と
相続によるみなし相続財産としての相続税の税率差は考慮しないものとします。

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>小規模企業共済について教えてください。
>被相続人 母(父は既に他界)
>相続人 長男、次男の2人
>小規模企業共済の共済金 1000万円(仮の数字)

>遺留分の算定における質問です。
>小規模企業共済に加入したまま相続を開始すると、兄弟で均等に共済金を受領し、遺
>留分の算定からは除外される。
>次男は半額の500万円を受領する。更にこの500万円は遺留分算定の基礎財産に算入さ
>れない。

>小規模企業共済を生前に解約すると、1000万円が現金として遺産分割の対象となる相続
>財産になり、遺留分の算定基礎財産に算入される。次男は遺留分の1/4である250万円
>を相続する。

>母、長男の立場から考えると、母が長男に少しでも財産を大きく残したい
>という目的があるならば、
>小規模企業共済は生前に解約した方が、
>遺留分の算定においては有利であるという結論になると思いますが、
>この理解で宜しいでしょうか。

2 回答

はい。ご理解のとおりで問題ございません。

よろしくお願い申し上げます。