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競売を停止させる方法

弁護士法人ピクト法律事務所
代表弁護士 永吉 啓一郎様

いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。

質問
住宅ローンの返済を昨年1月より8月まで滞納をし放置していた為、競売の開始の書類が裁判所から届きました、滞納金額は約90万円です。住宅債権回収機構が申し立て人です。遅延金額は直ちに支払いは可能です。そこで競売の取下げをお願いすることは可能でしようか?を含めて対応策をご指導をお願いいたします。

以上、よろしくお願い致します。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>住宅ローンの返済を昨年1月より8月まで滞納をし放置していた為、
>競売の開始の書類が裁判所から届きました、
>滞納金額は約90万円です。
>住宅債権回収機構が申し立て人です。
>遅延金額は直ちに支払いは可能です。
>そこで競売の取下げをお願いすることは可能でしようか?
>を含めて対応策をご指導をお願いいたします。

2 回答

(1)任意での交渉について

まずは、実際に8ヶ月という比較的長期に渡る
滞納をしてしまっているため、

法律的には、下記の個人の民事再生手続
が認められなければ、競売を止める手段自体はないので、

直ちに遅延金額(場合によってはプラスα)
を支払う旨伝えて、申立を取り下げてもらえるように
交渉することとなるかと思います。

また、この交渉に応じてくれないということであれば、
住宅を手放すことにはなりますが、
任意売却をすることを約して、回収機構に
競売の取下げをお願いするという方法があります。

競売ですと一般的に売却価額が低く、
売却価額が低いと回収機構としても、十分な
債権回収を見込めない可能性があるため、
交渉の余地は比較的あるでしょう。

(2)個人の民事再生の申立てについて

基本的に、住宅ローンの場合、
滞納後3か月から6か月が経過する頃、
保証会社が債務者に代わり、住宅ローンの代位弁済を行います。
すでに保証会社から「代位弁済通知書」が送られてきて
いないかご確認ください。

保証会社が代位弁済を行った日から6か月が経過していない場合には、

個人再生手続開始の申立てをし、
申立て時に住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン条項)
を定めた再生計画案を提出するとともに(民事再生法198条2項)、
抵当権の実行手続きの中止命令の申立てをする(同法197条1項)という
方法が考えられます。

最終的には裁判所に計画案の認可の見込みが
あると認めれば、一旦、抵当権の実行手続きを
中止させられる可能性があります。

ただし、こちらの民事再生については、
細かな要件もありますし、
現状の保有財産などにも依存しますので、
一律に回答することが難しいです。

弊社の会員様またはその関与先様の
無料相談のご利用も含めて、

早めに弁護士等に個別的な事情を踏まえた
相談をすることをお勧めします。

よろしくお願い申し上げます。