お世話になっております。
質問の法人は5月決算の同族会社です。9月又は10月に配当を
考えています。
当該法人が配当を出すのは初めてですが、具体的は手続き等
お教えいただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>質問の法人は5月決算の同族会社です。
>9月又は10月に配当を考えています。
>当該法人が配当を出すのは初めてですが、具体的は手続き等
>お教えいただけますでしょうか。
2 ご質問に対する回答
(1)配当の手続について
株主総会決議により、決定し、
配当を行うことになります。
特段、難しい手続きが要求されるわけでは
ありません。
株式会社において、配当を行う場合、株主総会で、
① 何を配当するのか(金銭か現物か)
② どのように割り当てるか
③ 配当の効力発生日をいつにするか
を都度、決定することとなります(会社法454条1項)。
「① 何を配当するのか(金銭か現物か)」について
金銭を配当する場合には、
普通決議(過半数)で足りますが、現物(金銭以外)による配当をすると
決定するためには、特別決議(2/3以上)を要します(会社法309条2項10号)。
「② どのように割り当てるか」について
割り当てにつき、株式数に応じた配当を行わなければなりません。(454条3項)
つまり、Aさんに1万円、Bさんに1万円などではなく、
1株保有するごとに100円など、保有株式数に応じた配当が
受けられるようにする必要があります。
「③ 配当の効力発生日をいつにするか」について
これは、株主総会決議後の日程であれば、特に問題ありません。
ただし、効力発生日に株主が配当金請求権を得ることになるため、
遅延損害金の支払いリスクを考えると、
翌日以降で確実に振り込みなどの支払ができる日とすることに
なります(株主が多い場合には特に)。
株主総会決議を経ないで配当した場合には、
原則無効となってしまいますのでご注意ください。
なお、議事録案としては以下のような
記載が一般的です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第◯号議案 剰余金の配当の件
議長より、剰余金を以下のとおり、処分したい旨を
説明し、議場に諮ったところ、満場一致を持って
承認可決された。
◯配当財産の種類
金銭
◯株主に対する配当財産の割当に関する事項
当社普通株式1株について金◯円 総額◯◯◯◯◯円
◯剰余金の配当が効力を生じる日
令和◯年◯月◯日
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(2)その他の注意点
配当をするためには、(1)の手続きの履践だけでなく、
下記の要件を満たす必要がありますので、念のためご確認ください。
① 純資産額が300万円以上であること(会社法458条)
② 分配可能額の範囲内で配当すること(会社法461条)
③ 配当にあたって、資本準備金又は利益準備金を計上すること(会社法445条4項)
よろしくお願い申し上げます。