相続

被相続人の債務の調査方法

お世話になります。●●と申します。

被相続人の債務の調査方法について教えてください。

(前提)

・被相続人甲が亡くなり、配偶者・子・親もいないため、
第3順位の弟乙が相続人になります。

・甲と乙は疎遠で、過去ほとんど行き来がありません。
・甲には家(乙にとって生家です)とその敷地がある一方で、国民健康保険税や固定資産税の滞納があります。

(質問)

・税金の滞納だけではなく、他の債務がないか、また誰かの債務の保証をしていないか
を調査する必要があります。

・銀行でしたら、残高証明をとればよいことですが、他の貸金業に対する債務については
どのように調査すればよいのでしょうか?

甲がブラックリストに登録されていないかといった信用情報は、入手できるのでしょうか。

・連帯保証については、保証人が保証契約書を渡されていない(渡されていたとしても紛失し
ている)場合もありますが、確認する手立てはありますか。

・弁護士さんはこのような事件で、被相続人の債務の調査をどのように、また、どこまでされ
ているのでしょうか。

・もし、甲の相続で、限定承認をせずに、乙が甲の家と敷地を相続して、その後、大きな債務
が判明しても、既に単純承認をしていることから、乙はその大きな債務を負担せざるを得な

い、という理解でよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①〜貸金業者の債務調査について

>・銀行でしたら、残高証明をとればよいことですが、他の貸金業に対する債務については
>どのように調査すればよいのでしょうか?
>甲がブラックリストに登録されていないかといった信用情報は、入手できるのでしょうか。

銀行などからの引き落としの情報や、
個人の郵便物の中に督促状などがないかといった点から、
一定程度は把握することが可能です。

また、各信用情報機関に対して、
被相続人の信用情報の開示を求めることもできます。

各信用情報機関における、開示手続に必要な書類や要件については、
各信用情報機関のサイトをご覧ください。

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html
https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/inheritance/index.html

2 ご質問②〜連帯保証等について

>・連帯保証については、保証人が保証契約書を渡されていない(渡されていたとしても紛失
>している)場合もありますが、確認する手立てはありますか。

連帯保証については、
主債務が銀行貸し付けや、
CICに加盟している貸金業者などの場合には、
上記信用情報機関に登録される情報ですので、
同様に開示を求めることができます。

もっとも、
上記信用情報機関に加盟していない会社や
個人の貸し付けにかかる連帯保証については、
信用情報機関に登録される情報ではないので、
郵便や、メモ書きなどの情報から判断するほかないと思われます。

3 ご質問③〜弁護士の調査

>・弁護士さんはこのような事件で、
>被相続人の債務の調査をどのように、また、どこまでされているのでしょうか。

依頼者様がご意思決定のために必要とされる
ご希望とコストとの兼ね合い等を説明した上で、
ご意思決定いただくことにはなると思います。

弁護士の場合には、債務調査する場合には、
上記各方法に加え、弁護士会照会という弁護士のみが
利用できる方法をとることもあります。

ただし、これについても、どこに照会をかけるかという
端緒的な情報は必要になりますので、
ケースバイケースになってきます。

4 質問④〜単純承認後の相続放棄について

>・もし、甲の相続で、限定承認をせずに、乙が甲の家と敷地を相続して、
>その後、大きな債務が判明しても、
>既に単純承認をしていることから、乙はその大きな債務を負担せざるを得な
>い、という理解でよろしいでしょうか。

はい。おっしゃる通りのご理解で間違いありません。

単純承認をしてしまった場合には、原則として、
自由にこれを撤回することができなくなる結果、
のちに判明した債務がどんなに大きくてもこれを
甘受しなければなりません。

一定の場合に、詐欺取消や錯誤無効などを主張する
ことができる規定(民法919条)はありますが、
単なる債務の調査不足などでは、
認められないでしょう。

債権者が誤った回答をしたために
債務がないと信じた場合に錯誤無効が認められた
裁判例(高松高決平成20年3月5日)はありますが、
一般化できるものではないと考えられます。

よろしくお願い申し上げます。