いつもメールマガジンで税理士のための法務の勉強をさせていただいています。
ところで、今7月26日のメールマガジンの内容と同じような
相続事案を手掛けています。
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◯祖父(平成10年に死亡)
◯祖母(平成15年に死亡)
◯祖父・祖母の子:伯父と父
◯父(平成31年死亡)
◯父の相続人:母と子1名
現状、祖父・祖母・父の相続財産は未分割で
父の相続を機に、すべての相続の遺産分割を
行いたいと考えている。
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祖父、祖母の相続について未分割の状態でしたが、
その相続人の一人である父の死亡後、祖父、祖母の相続財産について
伯父と母と子で協議をし、母と子が相続することとなった財産について、
(質問)
・ダイレクトに母と子が相続することになり、父の相続においては
祖父、祖母の財産は父の相続財産として計上する必要はない?
・又は父を飛び越えて、母と子が相続することはできず、
父の相続税申告において、母と子が相続する財産を父の相続財産として
申告する必要がある。
いずれの考え方になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
メールマガジンもご覧いただき、
誠にありがとうございます。
1 ご質問と回答の結論
>・ダイレクトに母と子が相続することになり、父の相続においては
> 祖父、祖母の財産は父の相続財産として計上する必要はない?
>・又は父を飛び越えて、母と子が相続することはできず、
> 父の相続税申告において、母と子が相続する財産を父の相続財産として
>申告する必要がある。
>いずれの考え方になるのでしょうか。
相続税申告との関係では
> 父の相続税申告において、母と子が相続する財産を父の相続財産として
>申告する必要がある。
ということになります。
2 回答の理由
今回のケースで、
母と子は父の祖父・祖母の
相続人の地位を「相続」した結果、
祖父、祖母の財産を取得できることになります。
そして、この「父の相続人の地位」に
基づき、母と子が取得した財産は、
父の相続により、母と子が取得したものと
なりますので、
相続税の課税対象の財産となります。
少しわかりにくいのですが、
相続は包括承継ですので、
祖母・祖父の財産について、
母と子が取得するというのは、
表現としては「母」と「子」なのですが、
母と子の中に父の地位が含まれて
いるからということになります。
よろしくお願い申し上げます。