●●です。
いつも詳細なご回答大変助かっております。
以下、ご回答宜しくお願い致します。
祖父(H19死亡)---祖母(H5死亡)
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伯父---父(H30死亡)---母
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私
祖母の相続の段階から具体的な分割協議がなされておらず
今般、父の死亡を機に分割協議を行うことになりました。
相続財産
土地(祖父名義)
土地(祖母名義)
建物(伯父名義 祖父土地が敷地)
建物(父名義 祖母土地が敷地)
以上の関係の時以下について質問します。
1.分割協議は死亡順に順次なされると思いますが
祖父、祖母の分割協議の権利者は
伯父、私の2名でしょうか?
2.上記質問を前提とした質問で申し訳ないですが
終局的には、祖母名義土地及び父名義建物を
母(居住者)の名義にしたいのですが
可能でしょうか?
可能であるなら分割協議書の記載方法等お教えいただきたいです。
以上、宜しくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問1について
(1)ご質問と回答の結論
>分割協議は死亡順に順次なされると思いますが
>祖父、祖母の分割協議の権利者は
>伯父、私の2名でしょうか?
父の祖父、祖母の相続人としての地位が、
母と私に相続されていますので、
祖父・祖母いずれの財産についても
【伯父、母、私】の3人が分割協議の当事者です。
(2)回答の理由
まず、祖母の財産に関して、見ていきます。
①祖母の相続について
祖母が死亡した際の相続人は、
祖父、伯父、父の3人です。
そして相続分は、祖父が2分の1、
伯父と父が、4分の1ずつとなっています。
②祖父の相続について
祖父が死亡した場合、
伯父と父が2分の1ずつ相続分を有しています。
そのため、祖母の財産の相続分についても、
伯父と父で2分の1ずつ相続し、
この時点で、伯父と父が、祖母の財産につき、
2分の1ずつ相続分を有していることになります。
③父の相続について
相続人は、母と私です。
母と私は、2分の1ずつ
相続分を有しているため、
父が有していた祖母の財産の相続分についても、
2分の1ずつ相続分を有しています。
したがって、①~③を経て、
祖母の財産については、
伯父が2分の1
母と私が4分の1ずつ
相続分を有しているので、
分割協議の当事者は、この3名になります。
祖父の財産については、②と③を経て、やはり
伯父が2分の1
母と私が4分の1ずつ
相続分を有しているので、
分割協議の当事者は、この3名になります。
2 ご質問2について
>終局的には、祖母名義土地及び父名義建物を
>母(居住者)の名義にしたいのですが
>可能でしょうか?
>可能であるなら分割協議書の記載方法等お教えいただきたいです。
(1)祖母名義の土地について
ご説明したとおり、祖母名義の土地について、
母も遺産分割協議の当事者ですので、
伯父、母、私の合意があれば、
祖母名義の土地を母に帰属させることに
何ら問題はありません。
以下のような通常の遺産分割協議書の
文言で構いません。
「母は、以下の土地を取得するものとする。
所在 ●●●●●●●●●
地番 ●●●●●●●●●
地目 ●●●●●●●●●
地積 ●●●●●●●●●」
(2)父名義建物について
また、父名義の建物については、
前記③を経るのみなので、
母と私が2分の1ずつ相続分を有しています。
したがって、母と私が合意すれば、
父名義の建物を母に帰属させることには
何ら問題ありません。
こちらも、特別な文言を用意する必要はありません。
「母は、以下の建物を取得するものとする。
所在 ●●●●●●●●●
家屋番号 ●●●●●●●●●
種類 ●●●●●●●●●
構造 ●●●●●●●●●
床面積 ●●●●●●●●●」
よろしくお願い申し上げます。